普通公園の使用許可について
普通公園の使用許可の概要
普通公園とは
南九州市内に設置された公園で「南九州市普通公園条例」に定められた公園で次の30公園です。
- 今田住宅団地(1号・2号)公園
- 古殿住宅団地公園
- 野崎住宅団地公園
- 稲荷町住宅団地公園
- 南野元住宅団地(1号・2号・3号)公園
- 上山田有木住宅団地公園
- 永田中福良住宅団地公園
- 知覧テニスの森公園
- 手蓑マザーパーク
- 霜出マザーパーク
- 松山マザーパーク
- 南部マザーパーク
- 立山ポケットパーク
- 菊永ポケットパーク
- 聖ケ浦ポケットパーク
- 麓公園
- 松ケ浦シーサイドパーク
- ウッドタウン住宅団地公園
- 打越団地公園
- 楠元団地公園
- 平成団地公園
- みずほ団地公園
- 麓団地公園
- 瀬平公園
- 番所公園
- 戸柱公園
- 大野岳公園
施設を使用する場合の手続き(知覧テニスの森公園のみ)
知覧テニスの森公園内の施設(テニスコート)を使用される場合は,下記の公園窓口にて申請書を提出してください。
知覧テニスの森公園(0993-83-1030)
普通公園で次のような行為をする場合は許可が必要です。
- 物品の販売や募金などを行う場合
- 業として写真撮影や映画撮影を行う場合
- 興行を行う場合
- 普通公園の全部及び一部を独占し、集会・展示会などを行う場合
提出書類
- 普通公園内行為許可申請書
- 行為を行う普通公園の図面(必要に応じて)
- 行為の内容がわかるもの(行事のチラシや企画書など)
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日