普通公園の使用許可について
普通公園の使用許可の概要
普通公園とは
南九州市内に設置された公園で「南九州市普通公園条例」に定められた公園で次の30公園です。
- 今田住宅団地(1号・2号)公園
 - 古殿住宅団地公園
 - 野崎住宅団地公園
 - 稲荷町住宅団地公園
 - 南野元住宅団地(1号・2号・3号)公園
 - 上山田有木住宅団地公園
 - 永田中福良住宅団地公園
 - 知覧テニスの森公園
 - 手蓑マザーパーク
 - 霜出マザーパーク
 - 松山マザーパーク
 - 南部マザーパーク
 - 立山ポケットパーク
 - 菊永ポケットパーク
 - 聖ケ浦ポケットパーク
 - 麓公園
 - 松ケ浦シーサイドパーク
 - ウッドタウン住宅団地公園
 - 打越団地公園
 - 楠元団地公園
 - 平成団地公園
 - みずほ団地公園
 - 麓団地公園
 - 瀬平公園
 - 番所公園
 - 戸柱公園
 - 大野岳公園
 
施設を使用する場合の手続き(知覧テニスの森公園のみ)
知覧テニスの森公園内の施設(テニスコート)を使用される場合は,下記の公園窓口にて申請書を提出してください。
知覧テニスの森公園(0993-83-1030)
普通公園で次のような行為をする場合は許可が必要です。
- 物品の販売や募金などを行う場合
 - 業として写真撮影や映画撮影を行う場合
 - 興行を行う場合
 - 普通公園の全部及び一部を独占し、集会・展示会などを行う場合
 
提出書類
- 普通公園内行為許可申請書
 - 行為を行う普通公園の図面(必要に応じて)
 - 行為の内容がわかるもの(行事のチラシや企画書など)
 
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら





              
          
          
          
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月27日