普通公園の使用許可について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 322

普通公園の使用許可の概要

普通公園とは

南九州市内に設置された公園で「南九州市普通公園条例」に定められた公園で次の30公園です。

  • 今田住宅団地(1号・2号)公園
  • 古殿住宅団地公園
  • 野崎住宅団地公園
  • 稲荷町住宅団地公園
  • 南野元住宅団地(1号・2号・3号)公園
  • 上山田有木住宅団地公園
  • 永田中福良住宅団地公園
  • 知覧テニスの森公園
  • 手蓑マザーパーク
  • 霜出マザーパーク
  • 松山マザーパーク
  • 南部マザーパーク
  • 立山ポケットパーク
  • 菊永ポケットパーク
  • 聖ケ浦ポケットパーク
  • 麓公園
  • 松ケ浦シーサイドパーク
  • ウッドタウン住宅団地公園
  • 打越団地公園
  • 楠元団地公園
  • 平成団地公園
  • みずほ団地公園
  • 麓団地公園
  • 瀬平公園
  • 番所公園
  • 戸柱公園
  • 大野岳公園

施設を使用する場合の手続き(知覧テニスの森公園のみ)

知覧テニスの森公園内の施設(テニスコート)を使用される場合は,下記の公園窓口にて申請書を提出してください。

知覧テニスの森公園(0993-83-1030)

普通公園で次のような行為をする場合は許可が必要です。

  1. 物品の販売や募金などを行う場合
  2. 業として写真撮影や映画撮影を行う場合
  3. 興行を行う場合
  4. 普通公園の全部及び一部を独占し、集会・展示会などを行う場合

提出書類

  • 普通公園内行為許可申請書
  • 行為を行う普通公園の図面(必要に応じて)
  • 行為の内容がわかるもの(行事のチラシや企画書など)

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
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