都市公園の使用許可について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 654

都市公園の使用許可の概要

都市公園とは

都市公園法に基づき南九州市内に設置された公園で「南九州市都市公園条例」に定められた公園で次の7公園です。

  • 諏訪運動公園
  • 両添公園
  • 岩屋公園
  • 塘之池公園
  • 知覧平和公園
  • 西塩屋公園
  • 頴娃運動公園

施設を使用する場合の手続き

都市公園内の施設(グランド、体育館など)として下記の4公園があります。使用される場合は、各公園窓口にて申請書を提出してください。

  • 岩屋公園:岩屋公園キャンプ場(0993-56-5465)
  • 諏訪運動公園:諏訪運動公園管理事務所(0993-56-1441)
  • 知覧平和公園:知覧文化会館(0993-83-2111)
  • 頴娃運動公園:頴娃文化会館(0993-36-1110)

都市公園で次のような行為をする場合は許可が必要です。

  1. 物品の販売や募金などを行う場合
  2. 業として写真撮影や映画撮影を行う場合
  3. 興行を行う場合
  4. 都市公園の全部及び一部を独占し、集会・展示会などを行う場合

提出書類

  • 都市公園内行為許可申請書
  • 行為を行う都市公園の図面(必要に応じて)
  • 行為の内容がわかるもの(行事のチラシや企画書など)

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 公園管理係】
電話番号:0993-83-2511
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