都市公園の使用許可について

更新日:2026年06月02日

公開日:2023年12月01日

ページID: 654

都市公園とは

都市公園法に基づき南九州市内に設置された公園で「南九州市都市公園条例」に定められた公園で次の7公園です。

  • 諏訪運動公園
  • 両添公園
  • 岩屋公園
  • 塘之池公園
  • 知覧平和公園
  • 西塩屋公園
  • 頴娃運動公園

都市公園で次のような行為をする場合は許可が必要です

  1. 物品の販売や募金などを行う場合
  2. 業として写真撮影や映画撮影を行う場合
  3. 興行を行う場合
  4. 都市公園の全部及び一部を独占し、集会・展示会などを行う場合

提出書類

  • 都市公園内行為許可申請書(必要に応じて「都市公園使用料減免申請書」)
  • 行為を行う都市公園の図面(必要に応じて)
  • 行為の内容がわかるもの(行事のチラシや企画書など)

施設を使用する場合の手続き

都市公園内の施設(グランド、体育館など)として下記の4公園があります。
使用される場合は、各公園窓口にて申請書を提出してください。

一覧
公園 窓口 電話
岩屋公園 岩屋公園キャンプ場 050-3529-6424
諏訪運動公園 諏訪運動公園管理事務所 0993-56-1441
知覧平和公園 知覧文化会館 0993-83-2111
頴娃運動公園 頴娃文化会館 0993-36-1110

施設使用以外の場合

南九州市都市政策課公園管理係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
メール:kouen@city.minamikyushu.lg.jp

確認後、担当より連絡いたします。(紙での提出も可能ですが、メールでデータを提出いただきますようご協力をお願いします)

ご不明な点等については、下記の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
※画像添付:不可

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