開発行為の許可について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

ページID: 860

土地の造成等をお考えの方へ

都市計画法の開発許可について

主として,建築物の建築の用に供する目的で行う造成工事等は,都市計画区域内において,3,000平方メートル以上,都市計画区域外において,10,000平方メートル以上の土地について,区画の変更(道路,公園等の公共施設の新設等),形の変更(50センチメートル以上の切土・盛土の造成行為),質の変更(農地・山林等の宅地以外の土地を宅地へ変更)のいずれかに該当する場合,都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可が必要になります。

ただし,農林水産物に係る建築物の建築に関しては,開発行為の許可が不要な場合もありますので,お問い合わせください。

お問い合わせ

  • 南九州市役所都市政策課都市計画係 電話番号0993-83-2511(内線2311)
  • 県庁土木部建築課監察指導係 電話番号099-286-3739

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 都市計画係】
電話番号:0993-83-2511
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