屋外広告物(看板)を設置するときの許可・手続きについて

更新日:2026年08月06日

公開日:2023年12月01日

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屋外広告物(看板)の取り扱いの概要及び手続き等について

屋外広告物の例

屋外広告物(看板)の表示については、「鹿児島県屋外広告物条例」により、その表示の場所や大きさなどの基準が定められています。
そのために、許可申請が必要です。

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して公衆に対して表示されるもので、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板等のことをいいます。
それらの、表示内容や表示目的は問いません。

規制の必要性

屋外広告物は、情報提供の有効な手段として活用されますが、反面、その表示が適正に行われないと落下等で公衆に対し危害を加える恐れがあるほか、交通の妨げとなったり、景観を損なうなど、周囲の人に不快感や迷惑を与える原因になります。

このために屋外広告物の表示については、「鹿児島県屋外広告物条例」により、その表示の場所や大きさ等の基準が定められています。
場合によっては、許可できない広告物がありますので、注意が必要です。

南九州市内は第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、第3種制限地域に区分されます。

第1種禁止地域

薩南海岸県立自然公園区域

自己の住所や事業所に表示面積の合計で2平方メートルまで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。
これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。

他人の土地や公道上は基本的に設置できません。

第2種禁止地域

  • 第1種低層住居専用区域
  • 第2種低層住居専用区域
  • 伝統的建造物群保存地区(武家屋敷周辺)
  • 千貫平自然公園および周囲500メートル
  • 指宿枕崎線および指宿スカイラインの両側より100メートル以内
  • 南薩縦貫道路の両側500メートル以内
  • 都市公園
  • 官公署
  • 学校
  • 図書館
  • 公民館
  • 博物館
  • 墓地
  • 社寺
  • 火葬場
  • 公衆便所

自己の住所や事業所に表示面積の合計で5平方メートルまで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。
これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。

他人の土地や公道上は基本的に設置できません。

第3種禁止地域

  • 第1種中高層住居専用区域
  • 第2種中高層住居専用区域

自己の住所や事業所に表示面積の合計で5平方メートルまで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。
これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。

他人の土地や公道上は基本的に設置できません。

第3種制限地域

  • 市内の用途地域のうち、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準住居地域に指定された区域
  • 景観計画区域内(上記すべての地域を除いた市内全域)

自己の住所や事業所に表示面積の合計で20平方メートルまで許可手続きを受けずに屋外広告物を表示できます。
これを超える場合、許可申請を行い所定の手数料を納めなければなりません。

他人の土地を借りている場合や公道上にあるもの、自己の所有地であっても事務所、営業所が設置されていないものは20平方メートル以下であっても許可を受ける必要があります。

案内広告物について

禁止地域内では、原則として他人の土地や公道上に屋外広告物を設置できませんが、自分の土地に誘導の必要な場所であれば、案内のための看板を置かなければならない場合があります。
そういった場合には、土地所有者の承諾を得たうえで、面積等一定の条件を満たせば、案内広告物として、特別に案内板を設置できます。

案内広告物として認められるには、以下の条件が必要です。

  • 第1種禁止地域内(薩南海岸県立自然公園区域)においては面積1平方メートル以下であること、上端までの高さが2メートル以下であること
  • 第2、3種禁止地域内(南薩縦貫道、JR沿線、知覧武家屋敷周辺等)においては面積2平方メートル以下であること、上端までの高さが5メートル以下であること
  • その広告物が案内をする事務所が、当該幹線道路に面していないこと
  • 1つの路線ごとに1つのみであること
  • 案内のための必要な文字、記号、地図等が表示されていること

案内広告物については、最終的には個別の事例ごとに判断をしますので、都市政策課都市計画係まで御相談下さい。

以下のファイルは参考例です。

地域にかかわらず表示できない場所や広告物があります。

設置が禁止されているもの(禁止広告物)

  • 破損、汚損がひどいもの
  • 倒壊、落下の危険があるもの
  • 道路交通安全を阻害するもの

設置が禁止されている物件(禁止物件)

  • 橋、トンネル
  • 石垣、擁壁
  • 街路樹、路傍樹
  • 信号機、標識
  • 消火栓、火災報知機
  • 郵便ポスト、電話ボックス
  • 送電塔
  • 煙突、タンク
  • 銅像、神仏像、記念碑
  • 電柱(はり札、立看板)
  • 街灯柱
  • カーブミラー、パーキングメータ

許可申請

屋外広告物の許可申請等に係る事務は、平成15年4月1日から屋外広告物を表示しようとする市町村で行うこととしています。

申請される方は、都市政策課都市計画係にて手続きを行ってください。

申請書の作成

各種様式は、Word、Excel版で作成されており、保存できます。

  • 屋外広告物許可申請書
  • 添付書類
    1. 構造図、仕様書等
    2. 面積計算図等
    3. 表示場所の見取り図
    4. 地権者等の承諾書
    5. 他法令の許可等の写し
    6. 手数料(添付書類を参照するかまたは南九州市都市政策課都市計画係にお問い合わせください。)

南九州市都市政策課都市計画係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511

広告物の設置

建物外壁に取り付けられている看板が外れかけ、下を歩いている女の子に落下しそうなイラスト
木に立て掛けられている立て看板に赤いバツ印がされているイラスト

常時必要な管理を行ってください。
一定超のものは、管理者を設置し、安全点検報告を行ってください。

  1. 管理者の設置:管理者設置(設置者等変更、届出事項変更)
  2. 設置者の変更:管理者設置(設置者等変更、届出事項変更)
  3. 広告物の滅失:屋外広告物除却(滅失)届出書
  4. 届出事項の変更:管理者設置(設置者等変更、届出事項変更)
  5. 広告物の変更・改造:屋外広告物変更許可申請書
  6. 継続表示:屋外広告物更新許可申請書、安全点検結果報告書
  7. 除却:屋外広告物除却(滅失)届出書
  8. 安全点検報告:安全点検報告書

安全点検報告書について

屋外広告物で、表示面積が10平方メートルを超えるか、又は広告物自体の高さが4メートルを超えるものについては有資格の管理者を設置する必要があり、かつ、許可更新時には安全点検報告書を提出する義務があります。

管理者資格は以下のとおりです。

  • 屋外広告士
  • 広告美術仕上げまたは帆布製品製造に係る職業訓練指導員免許保有者、技能検査合格者、職業訓練修了者
  • 建築士(1級、2級、木造)
  • 電気工事士
  • 電気主任技術者免状保有者

点検は上記に加え、以下の者も資格があります。

  • 屋外広告業の事業者団体が行う点検技能講習修了者

安全点検は、更新期限日の3月前以後から有効です。
ただし、やむを得ない事情で安全点検が間に合わない場合は南九州市都市政策課都市計画係に御相談ください。
事情により、1ヶ月まで提出期限延長を認める場合がございます。

南九州市都市政策課都市計画係
〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511

南九州市景観条例に基づく届出

屋外広告物条例による許可を要しない広告物で、高さが4メートルを超えるものは、南九州市景観条例に基づく届出が必要です。

また、屋外広告物条例による許可が必要な屋外広告物の新設又は色彩意匠の変更については、可能な限り事前協議をしていただくようお願いします。

届出等の詳細は、「南九州市景観計画について」をご覧ください。

添付書類

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