学校跡地を購入して活用する法人・団体へ奨励金を交付します【南九州市遊休施設利活用奨励金】

法人や団体が遊休施設(学校跡地等)を取得して事業を行う場合が対象です
令和8年度から新しく始まった制度です。
- 交付額は、遊休施設に課する固定資産税相当額の奨励金を交付します。
- 対象期間は、初回交付決定年度から10年間です。
- 対象となる企業等へは市から連絡します。
概要は以下の「南九州市遊休施設利活用奨励金の概要」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
【財政課 管財係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2026年04月28日
公開日:2026年04月28日