財政健全化計画
現在,南九州市は,条件に該当しないため財政健全化計画を策定していません。
財政健全化計画とは
地方公共団体は,実質赤字比率,連結実質赤字比率,実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には,当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに,当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければなりません。[地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)第4条第1項]
財政健全化計画で定める事項等
財政健全化計画は,財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ,財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に,実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出の均衡を実質的に回復することを,連結実質赤字比率,実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として,以下に掲げる事項について定めなければならない。[健全化法第4条第2項]
- 健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析
- 計画期間
- 財政の早期健全化の基本方針
- 実質赤字額がある場合にあっては,一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策
- 連結実質赤字比率,実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては,それぞの比率を早期健全化基準未満とするための方策
- 各年度ごとの4,5の方策に係る歳入及び歳出に関する計画
- 各年度ごとの健全化判断比率の見通し
- その他,財政の早期健全化に必要な書類
また,財政健全化計画は,その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。[健全化法第4条第3項]
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【財政課 財政係】
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日