指定する学校の変更・区域外就学に関する申し立てについて
南九州市では,「南九州市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則」に基づき,児童生徒の就学すべき学校を保護者の現住所の属する校区の学校と定めています。(詳しくは,下記リンクをご覧ください。)
しかし,次の許可基準を満たしている場合,指定する学校の変更を申し立てることができます。
この申し立てをする際は,必要書類等を提出していただく必要がありますので,事前に下記問い合わせ先まで御連絡ください。
許可事由 |
許可基準 |
許可期限 |
必要な物 |
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身体に関する事由 |
身体的障害があり,かつ,医師の証明などにより指定学校に通学することが困難であると認められるとき。 |
教育委員会が認める日まで |
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地理に関する事由 |
住所が指定学校から極めて遠距離にあるとき(小学校にあっては4キロメートル以上,中学校にあっては6キロメートル以上とする。)。 |
卒業まで |
印鑑 |
南九州市小規模校入学特別認可制度 |
南九州市小規模校入学特別認可制度の入学又は転学の条件に該当するとき。 |
小学6年まで(1年更新) |
印鑑 |
転居 |
学年途中の転居により指定学校が変更になる場合で,指定学校を従前の学校に変更するとき。 |
学年末まで |
印鑑 |
転居予定 |
1年以内に指定学校区以外への転居が確実なため,指定学校を転居先の指定学校へ変更するとき。 |
転居予定日まで |
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保護者留守家庭 |
保護者が就労により留守家庭になるため,指定学校を児童の預かり先などの指定学校へ変更するとき。 |
小学6年まで(1年更新) |
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特別支援学級 |
特別支援学級に就学すべき児童生徒で指定学校に特別支援学級がないとき。 |
指定学校に特別支援学級が開設されるまで(引き続き通学を希望する場合は,申立てにより卒業まで) |
印鑑 |
兄弟・姉妹同一学校への通学 |
児童生徒の兄弟・姉妹が指定学校の変更を許可されているとき。 |
教育委員会が認める日まで |
印鑑 |
いじめ・不登校 |
いじめや学校生活への不適応などで,指定学校を変更することにより,当該児童生徒の就学環境の改善が見込まれるとき。 |
教育委員会が認める日まで |
印鑑 |
その他特別な理由 |
上記以外の事由で,やむを得ない事情があり,教育委員会が妥当であると判断したとき。 |
教育委員会が認める日まで |
具体的に説明する書類 |
この記事に関するお問い合わせ先
【学校教育課 学務係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月26日