県外での妊婦健康診査の受け方を知りたい

更新日:2024年04月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 3621

質問

母子健康手帳と同時に交付される「妊婦健康診査受診票」は、里帰り先など県外の医療機関等でも使えますか。

回答

受診先の医療機関等が南九州市と委託契約をしていれば、そのまま使用できます。
委託契約先については、福祉健康課健康推進係(知覧保健センター)にお問合わせください。
なお、委託契約していない医療機関等では受診票が使用できませんので、償還払い制度をご利用ください。
詳しくは、福祉健康課健康推進係(知覧保健センター)へお尋ねください。

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この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 健康推進係】
電話番号:0993-58-7221
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