年金を受給していた者が死亡しました
質問
年金を受給していた者が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
回答
受給している年金によって必要書類が異なることがありますので,鹿児島南年金事務所
(099-251-3111)または市役所市民係窓口までお問い合わせください。
注意
共済組合の各種年金を受けていた方は,各共済組合でご確認ください。
年金に関する死亡届の提出
年金を受け取られていた方が亡くなられ,年金に関する死亡届を出していないときは遺族の方などが10日以内にお出しください。
注意
届け出が遅れ,亡くなられた月の翌月以降の年金を受け取ったときは,その分を後日返納していただくことになりますのでご注意ください。
未支給年金の請求
亡くなられた方がまだ受け取っていない年金があるときは,亡くなられた方と生活をともにしていた遺族の方が未支給分の年金を受け取ることができます。
年金を受け取ることができる遺族の順位は,生計を同一にしていた配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹,その他3親等以内の親族の順です。
注意
亡くなられた方と住民票の住所が同一でない場合は,亡くなられた方と生計を共にしていたことについて第3者の証明を受けた書類が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 市民係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月03日