年の途中で所得控除の変更などにより,公的年金等に係る個人住民税の額が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
質問
年の途中で所得控除の変更などにより,公的年金等に係る個人住民税の額が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
回答
公的年金からの特別徴収は中止となり,未徴収の税額が普通徴収(自分で納付する方法)に切り替わります。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
年の途中で所得控除の変更などにより,公的年金等に係る個人住民税の額が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
公的年金からの特別徴収は中止となり,未徴収の税額が普通徴収(自分で納付する方法)に切り替わります。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日