家屋の評価はどのようにするのか。
質問
家屋の評価はどのようにするのか。
回答
新築(増築)された家屋の評価額
評価額は,実際に取得した金額ではなく総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を算出します。
評価基準では,家屋の評価に当たり再建築費(価格)を基準として評価する方法,いわゆる再建築価格方式が採用されています。
この再建築価格方式は,評価の対象となった家屋と同一のものを,現時点において,その場所に新築したと仮定した場合に必要とされる建築費(再建築費)を求め,この再建築費にその家屋が実際に新築された年からの時の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し,その家屋の価格を求めるものです。
具体的には,評価しようとする家屋について,再建築費評点数を求め,これに経年減点補正率を乗じ,さらに設計管理費等を考慮した評点一点当たりの価額を乗じて,評価額(価格)を求めます。
家屋の評価額(価格)の求め方は,次のとおりとなります。
家屋の評価額(価格)=再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額
再建築費について
再建築価格の決定のためには,新築(増築)家屋の調査が必要です。
調査には,事前に通知等を行い,決定した日時に市の職員が伺います。
調査の内容は,まず,家屋外側の調査を行います。次に,家屋内部(洗面所・押入れ等含む)の建具や壁等の調査を行います。
調査時は,家屋の内部に立ち入りますので,立ち合いをお願いいたします。
また,調査を迅速に行うために,事前に図面等の借用をお願いすることがあります。ご協力をお願いします。
評価額の決定について
固定資産税の評価額は,毎年3月末に決定し,固定資産税課税台帳に登録されます。登録された価格等の事項は,4月1日から第1期の納期限(通常5月31日)までの間,南九州市役所税務課及び各支所税務係にて確認できます。
その他詳しくは,固定資産税係にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 固定資産税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日