住宅の庭の一部を耕して野菜をつくっているのですが、宅地で課税されています。この部分は畑としての課税にはならないのですか?
質問
住宅の庭の一部を耕して野菜をつくっているのですが,宅地で課税されています。この部分は畑としての課税にはならないのですか?
回答
農地とは,耕作の用に供される土地をいい,適正な肥培管理(整地,種まき,肥料やり,除草など)を行なって,農作物を栽培する土地をいいます。
住宅の敷地の一部で面積的にも小規模な,いわゆる家庭菜園をしていらっしゃる場合,肥培管理が行なわれている点からすれば畑と認められなくもありません。しかし,土地の地目は,土地の現況と利用目的に重点を置き,部分的に別の使われかたをされている場合でも,土地全体としての状況を観察して認定します。ですから,この部分だけを区別して畑として取り扱うことはできません。
また農地法でも,農家でないかたが住宅の一部に自分の家で食べる分だけの作物を栽培している土地については,農地法の適用はないとしています。
以上のことから,この部分についても宅地として評価し,課税しています。
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年09月25日