森林環境税

更新日:2024年07月29日

公開日:2023年12月28日

ページID: 6008

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について

個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

詳細

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 個人住民税
均等割
3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

県民税には、みんなの森づくり県民税500円が含まれます。

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら