森林環境税
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の市県民税均等割及び森林環境税について
個人住民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。
この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||||
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国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 | ||
県民税 | 個人住民税 均等割 |
2,000円 | 1,500円 | ||
市民税 | 個人住民税 均等割 |
3,500円 | 3,000円 | ||
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
県民税には、みんなの森づくり県民税500円が含まれます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
【税務課 市民税係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2024年07月29日
公開日:2023年12月28日