南九州市合併新市基本計画の変更について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月03日

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本計画は、市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)に基づき、合併後の新市の円滑な運営の確保と新市全体の均衡ある発展を図ることを目的に、南薩三町合併協議会において平成19年2月に策定、平成30年第1回南九州市議会(3月定例会)においては、「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律(平成24年6月27日公布)」により、合併推進債の起債可能期間が5年間延長されたことに伴い、計画期間を5年延長するなど計画内容を一部変更いたしております。この変更により、令和4年度まで起債可能期間が延長されました。

今回、国の方針として、この合併推進の発行期限の延長は行わないことが明らかになった中で、令和3年度地方債同意等基準(令和3年総務省告示第147号)において、都道府県の構想に位置付けられた市町村が行う合併市町村基本計画に基づく事業について、発行可能期間に実施設計に着手した事業について対象となったことから、新庁舎の建設事業等についても合併推進債が活用できるよう、計画期間を令和7年度まで延長するなど、計画内容を一部変更することとしました。

令和3年第4回南九州市議会(9月定例会)において、本計画の変更について議決がなされましたので、市民の皆様にお知らせします。

計画の変更内容

  • 計画期間の延長(「令和4年度まで」を「令和7年度まで」に変更)
  • 内容の一部変更(公共施設の適正配置と整備に関する内容の変更等)
  • 財政計画期間の延長(「令和4年度まで」を「令和7年度まで」に変更)

変更前と変更後の「新旧対照表」及び変更内容を反映した「南九州市合併新市基本計画」を掲載いたしますので、御覧ください。

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