戦没者等の御遺族に対する第十二回特別弔慰金のお知らせ

更新日:2025年05月15日

公開日:2025年05月15日

ページID: 9295

特別弔慰金の趣旨

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人,軍属及び準軍属の方々に思いをいたし,国として改めて弔慰の意を表すため,戦没者等の御遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において,「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」等の給付を受ける権利者がいない御遺族のうち,次の順番による先順位の代表者お一人に支給します。

※「遺族」とは,戦没者等の死亡当時に既に生まれていた遺族(子は戦没者等の死亡当時の胎児を含む。)で,三親等内親族に限られ,法律により支給順位や要件が定められています。

  1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時,生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより,順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥,姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。

請求窓口

  • 南九州市役所福祉健康課社会福祉係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111
     
  • 南九州市役所頴娃支所福祉係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所知覧支所福祉係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511

請求時に必要な主な書類等

請求者本人が請求手続きを行う場合

  • 請求者の現在の戸籍抄本
  • 本人確認書類(※次の1から3の本人確認書類のうち,いずれか1つ)
必要書類詳細
  本人確認書類
1

官公庁から発行された顔写真入りの書類

運転免許証,運転経歴証明書,旅券(パスポート),マイナンバーカード等
2

官公庁から発行された顔写真がない書類

※氏名の他に,生年月日または住所が入ったもの

介護保険被保険者証,年金手帳等
3

氏名の他に,生年月日,住所または顔写真が入った書類

公共料金の領収証等

委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合

  • 請求者(委任者)の現在の戸籍抄本
  • 委任状(第十二回特別弔慰金請求用・戸籍取得用)
    ※委任状のPDFファイルは以下を御参照ください。
    ※代筆が必要な方は,代筆用委任状が必要となりますので,詳細は市民係へお問合せください。
  • 本人確認書類
    ※請求者(委任者)および任意代理人双方の本人確認書類が必要です。

請求者(委任者)の本人確認書類につきましては,以下の表1から3の本人確認書類のうち,いずれか1つを御提出ください。
※写しでも差し支えありません。

請求者(委任者)の本人確認書類
  本人確認書類
1

官公庁から発行された顔写真入りの書類

運転免許証,運転経歴証明書,旅券(パスポート),マイナンバーカード等
2

官公庁から発行された顔写真がない書類

※氏名の他に,生年月日または住所が入ったもの

介護保険被保険者証,年金手帳等
3

氏名の他に,生年月日,住所または顔写真が入った書類

公共料金の領収証等

 

任意代理人の本人確認書類につきましては,以下1から3までのうち,いずれかを御持参ください。

  1. 上表1の本人確認書類のうちいずれか1つ
  2. 上表2の本人確認書類のいずれか2つ
  3. 上表2と3の本人確認書類のいずれか1つずつの計2つ

その他提出書類について

  • 市役所で準備している請求書類(請求書・現況申立書等)に御記入をいただきます。
  • 請求者の状況により手続きに必要な書類が異なります。
    窓口で御遺族の状況等を伺いながら必要書類を御案内いたします。
  • 請求開始初年度は窓口が込み合う場合がございます。
    また,状況によっては一度の御来庁で請求手続きが完了しないこともございますので,予め御了承ください。

国債のお渡しについて

国債がお手元に届くまで1年程かかる見込みです。

裁定通知書や国債をお渡しできるようになりましたら,文書にて請求者へ御案内いたします。

国債を償還できるのは,令和8年4月15日以降です。

留意事項

  • 特別弔慰金の請求・裁定は御遺族を代表するお一人が受けるものですので,同順位の方が複数いらっしゃる場合は,お話し合いのうえ,代表して請求する方をお決めください。
  • 記名国債を受け取られた方は,遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
  • 国・県の審査の結果,追加書類の提出が求められることがあります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 社会福祉係】
電話番号:0993-56-1111
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