お茶むらいの利用について

更新日:2026年09月25日

公開日:2023年12月01日

ページID: 2644
南九州市お茶むらいの利用について (正面を見ている「お茶むらい」と後ろ姿「お茶むらい」のイラスト)

南九州市のキャラクター「お茶むらい」を商品のパッケージ等に利用することができます

申請手続き

キャラクター「お茶むらい」のイラストや写真を南九州市及び南九州市関係団体以外で利用する場合は、事前の申請による許可を得ることが必要です。

申請書受付から問題がなければ、販売する商品の場合は利用許諾書を送付、販売する商品以外への利用許諾は連絡をいたします。

申請書の申請方法

電子申請

以下の「キャラクター「お茶むらい」利用申請書(電子申請)」から必要事項をご入力、関係書類ファイルを添付のうえ、申請してください。

また、利用許諾内容変更申請については、以下の「キャラクター「お茶むらい」の利用許諾内容変更申請書(電子申請)」より申請してください。

添付書類は、データで提出をお願いいたします。

郵送・持参

電子申請、または申請書に必要事項をご記入のうえ、南九州市商工観光課へ郵送またはご持参ください。

南九州市商工観光課観光水産係
〒897-0392
南九州市知覧町郡17327番地
電話:0993-83-2611
ファックス:0993-83-2050

申請書は、このページからダウンロードいただくか、ご連絡いただくとファックスまたは郵送にてお送りします。

添付書類

キャラクター「お茶むらい」利用申請の場合
  1. 利用する物件(商品)の見本(見本が添付できない場合、写真や印刷原稿等)
  2. 企業、団体等の概要書(パンフレット等)個人の場合はプロフィール
キャラクター「お茶むらい」の利用許諾内容変更申請の場合

変更する内容がわかる見本(見本が添付できない場合は、写真、印刷原稿等)

利用にあたっての留意事項

  1. 商品等の販売を目的とした場合を含め、当分の間、無料でご利用できます。
  2. 個人で年賀状等に利用する場合は、申請の必要はありませんが、著作権表示は記載してください。
  3. 利用に起因する問題が生じた場合は、利用者が速やかに対処する責任を負うものとし、南九州市は一切の責任を負いません。
  4. 利用に当っては、製造責任における責任の所在を明らかにする表示を始めとした関係法令を遵守し、消費者等に誤認や誤解を与えないようにしてください。
  5. 利用許諾は、南九州市が著作権を有するキャラクター「お茶むらい」のイラスト、写真を使用することを許可するものであり、利用許諾を受けた者に権利が発生するものではありません。
    また、他の申請者の同様の申請を妨げるものではありません。

商品・会社名への使用はご遠慮ください

不適切な例

  • お茶むらい茶
  • お茶むらい団子
  • お茶むらいラーメン
  • お茶むらい焼酎
  • お得な「お茶むらいプラン」等

適切な例

  • お茶むらいのストラップ
  • お茶むらいのシール

使用を許諾できない事例

次の場合使用は許諾できませんので、予めご了承ください。

  1. 法令及び公序良俗に反するものと認められるとき
  2. 市の信用又は品位を害するものと認められるとき
  3. 第三者の利益を害するものと認められるとき
  4. 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められるとき
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う者が利用するとき及びこれらの者が商品等を販売するとき
  6. キャラクターの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められるとき
  7. キャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき
  8. 立体物で、その表現がキャラクターの立体物と認められないとき
  9. キャラクターの著しい変形その他キャラクターの利用が適当でないと認められるとき

お茶むらいのデザイン

  • お茶むらいを変形したり体の一部を省略することはできません。
  • カラーで利用する場合は指定色でご利用ください。
  • お茶むらいの体に文字を入れたり、商品等の写真を合成したり、特定の企業・団体や商品を応援する利用はできません。
  • 特定の企業の商品を持たせることはできませんが、一般的な南九州市の特産品、農産物であれば可能です。
  • 利用許諾を受けたものには、下図のような著作権の表示と許諾番号の標記を必ず付けて下さい。
使用例が記載されたお茶むらいのイラスト

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先