都市下水路の手続きについて

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月28日

ページID: 4247

都市下水路とは,主に市街地からの下水排除を目的とした下水道のことで,南九州市では知覧と川辺の一部地域に整備されています。都市下水路は,南九州市が管理しており,都市下水路に関する工事を行ったり,使用をしたりするときは,「南九州市都市下水路条例」により市長の許可を受けなければなりません。申請をされる方は,都市政策課都市計画係にて手続きを行ってください。

南九州市都市下水路条例

行為の制限等

第8条

  1.  次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
    1. 都市下水路に固着し,若しくは突出し,又はこれを横断し,若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
    2. 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
  2.  前項の許可を受けた事項の変更をしようとするときも,同様とする。
  3.  前2項の規定にかかわらず,主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取り外しの容易なものを設けたときは,市長に届け出なければならない。

様式

第8条第1項及び第2項の規定により許可を受ける場合(配水管の接続など)

第8条第3項に規定する届出をする場合(渡板の設置など)

申請について許可をした場合には,申請者に対し許可書(第3号様式)を交付します。

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

【都市政策課 都市計画係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら