郵便投票について
郵便投票は,郵便等投票証明書をもつ、身体に重度の障害のある方や介護の必要な方を対象とした郵便等による不在者投票です。郵便等投票証明書は障害や介護の程度により発行されます。
対象者
- 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で表中の「対象」の方
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級障害の程度
2級障害の程度
3級両下肢、体幹、移動機能の障害 対象
対象
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 対象
対象
免疫、肝臓の障害 対象
対象
対象
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
特別項症障害の程度
第1項症障害の程度
第2項症障害の程度
第3項症両下肢、体幹の障害 対象
対象
対象
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 対象
対象
対象
対象
手帳の記載では対象になるかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
郵便投票の流れ
郵便等投票証明書の交付申請
投票に先立って事前に選挙人名簿登録地(下記リンク「その2.投票ができるようになるには?」をご覧ください。)の市区町村の選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請します。申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。
投票用紙等請求
投票用紙・投票用封筒の請求は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に行います。請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙・投票用封筒は郵便等により選挙人へ送付されます。
請求は選挙当日4日前までに行わなければならないので、早めに請求してください。
投票
選挙人は自宅等現在する場所で、投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名して、名簿登録地(下記リンク「その2.投票ができるようになるには?」をご覧ください。)の市区町村の選挙管理委員会に郵便等により送付します。
郵便投票の代理記載
郵便等投票証明書をお持ちの方でさらに視覚等の一定の障害がある方は、代理記載で郵便投票ができる場合もありますので、名簿登録地(下記リンク「その2.投票ができるようになるには?」をご覧ください。)の市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
申請書類
(様式4)郵便投票証明申請書(本人記載用) (Wordファイル: 11.0KB)
(様式4)郵便投票証明申請書(本人記載用) (PDFファイル: 148.0KB)
(様式4の2)郵便投票証明申請書(代理記載用) (Wordファイル: 10.5KB)
(様式4の2)郵便投票証明申請書(代理記載用) (PDFファイル: 246.2KB)
(様式5の2)49条第3項(代理記載)登録申請 (Wordファイル: 10.5KB)
(様式5の2)49条第3項(代理記載)登録申請 (PDFファイル: 178.2KB)
(様式5の3)49条第3項代理非該当届出 (Wordファイル: 10.0KB)
(様式5の3)49条第3項代理非該当届出 (PDFファイル: 94.5KB)
(様式5の4)代理記載人となるべき者の届出書 (Wordファイル: 10.5KB)
(様式5の4)代理記載人となるべき者の届出書 (PDFファイル: 127.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【選挙管理委員会 選挙係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月04日