その2.投票ができるようになるには?
投票をするためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する『選挙人名簿』に登録されていなければなりません。
『選挙人名簿』に登録されるための条件
- 満18歳以上の日本国民
- 住民票がつくられた日(転入者は転入届出をした日)から登録基準日まで引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている方
『選挙人名簿』登録の種類
- 定時登録:毎年3月,6月,9月,12月の1日を登録基準日として登録します。
- 選挙時登録:選挙が行われる場合,公示(告示)日の前日を登録基準日として登録します。
注意点!
- 『選挙人名簿』登録は住民基本台帳を基に行われるので,転入,転出などの際は届出を必ず異動の日から14日以内に行ってください。
- 地方選挙(下記リンク「 その1.選挙にはどんな種類があるの?」をご覧ください。)においては,当該選挙の区域外に転出した方は投票できません。
- 住民票を移して3か月以上経っていない場合は転出前の市区町村で投票することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
【選挙管理委員会 選挙係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月04日