骨髄等の提供に関する助成【南九州市骨髄等移植ドナー支援事業】

更新日:2025年04月01日

公開日:2025年04月01日

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南九州市は,骨髄又は末梢血幹細胞移植の推進を図るため,骨髄等の提供を促進することを目的とし,公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において,骨髄等の提供を完了した者及びその者が勤務する事業所に対し,南九州市骨髄等移植ドナー支援事業助成金を交付しています。

定義

この事業において,用語の意義を次のとおり扱います。

  1. ドナー:骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了された方
  2. 事業所:ドナーが勤務する事業所(国,地方公共団体,独立行政法人及び個人事業主を除く)

助成金について

交付対象者

助成金の交付対象者は,次のいずれかに該当するものとします。

  1. 骨髄等の採取日(提供時)において,南九州市に住所を有するドナー
  2. ドナーを雇用する国内の事業所

交付対象となる通院等

助成金の交付対象となる通院又は入院は,次に掲げるものとなります。
ただし,骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係るものを除くものとします。

  1. 骨髄等採取の前後に行われる健康診断のための通院又は入院
  2. 骨髄等採取のための自己血の採血に係る通院又は入院
  3. 骨髄等採取のための入院
  4. その他骨髄等の提供に関し,日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院,入院及び面談

南九州市以外の市町村で,南九州市と同様の助成を受けている通院,入院及び面談は,助成金の交付対象から除くものとします。

助成金の額

助成金の額は,次のとおりです。

  1. ドナーに係る助成金通院等に要した日1日につき2万円とし,1回の骨髄等の提供に対し7日間を上限とします。
  2. 事業所に係る助成金雇用するドナーが,通院等に要した休暇を取得した日1日につき1万円とし,1回の骨髄等の提供に対し7日間を上限とします。

交付申請等

助成金の交付を受けようとするドナー

骨髄等の提供が完了した日から90日以内に,「骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(第1号様式 )」に次に掲げる書類を添えて,知覧保健センターに提出してください。

  1. 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類(通院等に要した日が確認できるもの)
  2. 助成金の振込先の預金通帳の写し等
  3. その他市長が必要と認める書類

助成金の交付を受けようとする事業所

ドナーが骨髄等の提供を完了した日から90日以内に,「骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(第2号様式)」に次の各号に掲げる書類を添えて,知覧保健センターに提出してください。

  1. 日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
  2. ドナーとの雇用関係が証明できる書類
  3. ドナーが通院等に要した休暇を取得した日が確認できる書類
  4. その他市長が必要と認める書類

提出先

知覧保健センター
〒897-0302
南九州市知覧町郡17530
電話:0993-58-7221

この記事に関するお問い合わせ先

【福祉健康課 健康推進係】
電話番号:0993-58-7221
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