要介護4・5の高齢者を在宅で介護する家族に介護用品を支給します【家族介護用品支給】

更新日:2026年10月16日

公開日:2023年12月01日

ページID: 3863

高齢者を介護している家族の負担軽減を図り、要介護高齢者の在宅生活の継続・向上を図るものです。

支給について

対象者

  • 介護する人・介護される人ともに南九州市に住民登録していて、ともに市町村民税非課税世帯
  • 介護される人は要介護4・5を受けており、在宅である(施設入所・入院していない)

上記に該当しない方でも要介護3~5を受けていれば、在宅要介護高齢者等介護用品支給の制度に該当する場合もあります。

詳しくは、以下の「在宅の要介護3以上の高齢者や重度心身障害者等に、紙おむつ等の介護用品を支給します【在宅要介護高齢者等介護用品支給】」をご覧ください。

対象となる介護用品

  • 紙おむつ
  • 尿取りパット
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー
  • 消毒用エタノール
  • お尻拭きなどの消耗品

申請方法

下記の「家族介護用品支給申請書【第1号様式】」を、南九州市長寿介護課介護保険係、頴娃支所福祉係、川辺支所福祉係までご提出ください。

  • 南九州市長寿介護課介護保険係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡17327番地
     
  • 南九州市役所頴娃支所
    〒891-0792
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
     
  • 南九州市役所川辺支所
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地

支給方法

  1. 「家族介護用品支給申請書【第1号様式】」を提出します。
  2. 南九州市から支給決定した旨を通知し、支給対象者証を発行します。
  3. 支給決定を受けたら、毎月、窓口に支給対象者証を持参し引換券の交付を受けます。
  4. 南九州市が指定する介護用品取り扱い事業所で引換券にて支給された月内に購入します。(上限額の6,250円を超える分は自己負担となります。)

限度額

月額6,250円以内

この範囲内で紙オムツ等の介護用品と交換できますが、6,250円を超過した分は自己負担です。
また、使い切らなかった金額を翌月以降へ繰り越すことはできません。
使い切らなかった金額の返金やお釣りはありません。
「6,250円を使い切らなければならない」ことはありませんので、必要な分だけの交換でも構いません。

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