指定介護サービス事業者における事故発生時の報告について
介護保険のサービス事業者は,介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により,サービス提供の際に発生した事故について,市町村(保険者),利用者の家族,利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く)等に速やかに連絡を行う等,必要な措置を講じるように定められています。サービス提供の際に事故が発生した場合は,介護保険係へメール,ファックス又は電話で速やかに連絡するとともに,事故報告書の提出をお願いします。
報告様式
参考資料
【厚生労働省】介護保険最新情報vol.943介護保険施設等における事故の報告様式等について (PDFファイル: 127.4KB)
【鹿児島県】指定介護サービス事業者における事故発生時の報告マニュアル(令和4年10月13日改定) (PDFファイル: 210.7KB)
【鹿児島県マニュアル3(3)(注2)】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(老発第0222001号) (PDFファイル: 94.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月02日