指定介護サービス事業者における事故発生時の報告について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月02日

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介護保険のサービス事業者は,介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により,サービス提供の際に発生した事故について,市町村(保険者),利用者の家族,利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く)等に速やかに連絡を行う等,必要な措置を講じるように定められています。サービス提供の際に事故が発生した場合は,介護保険係へメール,ファックス又は電話で速やかに連絡するとともに,事故報告書の提出をお願いします。

報告様式

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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