国民健康保険で受けられる給付
療養の給付(医師による病気やけがの治療)
病院などで国保の保険証を提示して治療を受けたときは,かかった医療費のうちの一部を窓口で支払い,残りは南九州市国保が負担します。
一部負担金の割合については,「国民健康保険証」のページをご覧ください。
お問い合わせ
健康増進課保険係
〒897-0215
鹿児島県南九州市川辺町平山3234番地
電話番号:0993-56-1111
ファックス番号:0993-56-5611
療養費
特別な事情により,保険証を持たずに病院などを受診し,医療費を全額自己負担したとき,申請をすれば保険給付の範囲内で,一部負担金との差額が療養費として支給されます。
また,医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合も,同様に療養費が支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
---|---|
やむを得ない事情により,保険証を持たずに病院などで受診したとき | マイナンバーカード,保険証,診療報酬明細書(レセプト),領収書,印鑑 |
コルセットなどの補装具代がかかったとき | マイナンバーカード,保険証,製作指示装着証明書,領収書,印鑑 |
はり・きゅう,マッサージなどの施術を受けたとき(医療費を全額自己負担した場合に限る) | マイナンバーカード,保険証,医師の同意書,日数などの分かる明細な領収書,印鑑 |
国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | マイナンバーカード,保険証,日数などの分かる明細な領収書,印鑑 |
海外で病院にかかったとき(海外療養費)(注釈) | マイナンバーカード,保険証,1.診療内容明細書,2.領収明細書,領収書,旅行時のパスポートの写し,印鑑 |
申請書ダウンロード
国民健康保険療養費支給申請書 (PDFファイル: 177.3KB)
(注釈)海外療養費についての注意点
- 日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
- 治療目的で渡航した場合は対象となりません。
- 必要な書類のうち1.と2.申請書については,所定の様式がありますので,保険担当係へお問い合わせください。
- 添付書類のうち外国語で作成された書類には,日本語の翻訳文が必要です。
- 日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と実費額とを比べて,より安い方を基準として支給します。
- 診療費をお支払いされた後,帰国してから申請してください。
高額療養費
医療費の一部負担金が高額になった場合,申請すれば,限度額と一部負担金(入院時の食事代等は除く)との差額が,高額療養費として支給されます。
限度額は世帯ごとに年齢や所得に応じて下記のように異なります。
なお,高額療養費の支給対象となるのは,1か月ごとの医療費で,申請ができるのは,受診した月からおよそ2~3か月後になります。
高額療養費の支給対象となる方には,個別に案内の通知をお送りしますので,該当の領収書等は大切に保管しておいてください。
また,事前に国保担当窓口に申請し,「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受け,医療機関へ提示すれば,窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(注釈1) | 3回目まで | 多数該当(注釈2) |
---|---|---|
ア:所得が901万円を超える | 252,600円+ 医療費が842,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
140,100円 |
イ:所得が600万円を超え 901万円以下 |
167,400円+ 医療費が558,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
93,000円 |
ウ:所得が210万円を超え 600万円以下 |
80,100円+ 医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1% |
44,400円 |
エ:所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ:住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- (注釈1)所得とは,世帯内の国保加入者全員の「基礎控除後の総所得金額等」の合計です。
- (注釈2)多数該当とは,過去12か月以内に,同じ世帯で高額療養費の支給が3回以上あったときの4回目以降の限度額です。
70歳未満の人の高額療養費の計算
- 同じ人が,1か月に同じ医療機関で上記の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき,超えた分が支給されます。
- 同じ世帯で同じ月に,医療費の自己負担額21,000円以上のものが複数ある場合は,それらの額を合算して上記の限度額を超えた額を支給します。
- 同じ医療機関でも入院と外来,医科と歯科は別々に計算します。
- 入院中の食事代や差額ベッド代などは,対象外です。
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について
- あらかじめ申請し,交付された認定証を病院などの窓口で提示することにより,外来,入院とも,個人単位での窓口負担は限度額までとなります。
- 認定証が適用されるのは,申請のあった月の初日からです。
- 特別な事情なく国保税を滞納していると交付できません。
- 申請方法は,窓口・郵送のほか,電子申請もご利用いただけます。
マイナ保険証を利用すれば,事前の手続きなく,高額療養費制度のおける限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので,マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)平成30年8月診療分から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得者 3.課税所得690万円以上の方 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は140,100円>(注釈2) |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は140,100円>(注釈2) |
現役並み所得者 2.課税所得380万円以上の方 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は93,000円>(注釈2) |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は93,000円>(注釈2) |
現役並み所得者 1.課税所得145万円以上の方 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は44,400円>(注釈2) |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は,その超えた分の1%を加算。) <多数該当の場合は44,400円>(注釈2) |
一般 課税所得145万円未満の方(注釈1) |
18,000円 <年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円> |
57,600円 <多数該当の場合は44,400円> (注釈2) |
住民税非課税世帯 低所得2.(注釈3) |
8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税世帯 低所得1.(注釈4) |
8,000円 | 15,000円 |
- (注釈1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や,「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
- (注釈2)過去12か月以内に3回以上,上限額に達した場合は,4回目から「多数回」該当となり,上限額が下がります。
- (注釈3)低所得者2.とは,国保の加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属する人。
- (注釈4)低所得者1.とは,国保の加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯に属し,その世帯の各所得が必要経費,控除(公的年金等の控除額は一律80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
70歳以上の人の高額療養費の計算
- 外来では,同じ人が,1か月に病院などに支払った一部負担金を合計し,上記の限度額を超えた分が支給されます。
- 同じ世帯で同じ月に,外来と入院が複数ある場合は,それらの額を合算して計算します。
- 入院中の食事代や差額ベッド代などは,対象外です。
70歳未満の人と70歳以上の人が同じ世帯の場合の計算方法
70歳未満の人と70歳以上の人は自己負担限度額が異なりますが,同じ世帯の場合,合算して計算することができます。
このときの計算方法は次のとおりです。
- まず70歳以上の人の自己負担限度額を計算する。
- 1.の額に70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加え,70歳未満の人の限度額を適用する。
申請に必要なもの
- 高額療養費の支給申請
マイナンバーカード,保険証,領収書,世帯主名義の預金通帳,支給案内の通知(支給案内の通知は,高額療養費の支給がある場合に診療月のおよそ3か月後に郵送します。),印鑑
- 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請
マイナンバーカード,保険証,印鑑
申請書ダウンロード
国民健康保険高額療養費支給申請書 (PDFファイル: 45.2KB)
入院したときの食事代
入院したときの食事にかかる費用のうち,1食あたり490円は自己負担(標準負担額)となりますが,住民税非課税世帯に属する人は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院などの窓口に提示すると,次の表のとおり自己負担額が減額されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
- 70歳未満の人
- 一般(下記以外の人)490円
- 住民税非課税世帯
- 90日までの入院 230円
- 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)180円
- 70歳以上の人
- 一般(下記以外の人)490円
住民税非課税世帯 - 低所得者2.
- 90日までの入院 230円
- 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)180円
- 低所得者1. 110円
- 1. 3.の一般(課税世帯)の人の食事代は,1食490円です。
食事代の減額の申請手続きは必要ありません。 - 2. 4 .5.の住民税非課税世帯の人が食事代の減額を受けるには,「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので,国保担当窓口に申請して交付を受けてください。
認定証を病院などの窓口に提示すると,申請のあった月から,食事代の自己負担額が上の表の額になります。 - 2. 4.に該当する人で,90日を超える入院となる場合は,改めて申請すると「長期入院該当」となり,申請のあった翌月から食事代が1食180円になります。
申請には領収書など入院期間を証明する書類が必要です。 - 入院した翌月以降に申請された場合は,申請遅れた理由がやむを得ないと認められれば,遡って食事代の差額支給の申請をすることができます。
- 1. 3.の一般(課税世帯)の人の食事代は,1食490円です。
- 一般(下記以外の人)490円
申請書ダウンロード
国民健康保険 食事療養標準負担額差額支給申請書 (PDFファイル: 153.7KB)
出産育児一時金
国保の被保険者が出産したとき,出生児一人につき,次の金額が出産育児一時金として支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば,死産・流産の場合でも支給されます。
ただし,職場の健康保険などに1年以上加入していた人が,資格喪失後6か月以内に出産し,その健康保険などから出産育児一時金が支給される場合は,国保からの支給はできません。
- 産科医療補償制度(注釈1)に加入している病院での出産(在胎週数22週未満の出産を除く)50万円
- 産科医療補償制度に加入していない病院などでの出産在胎週数22週未満の出産 48万8千円
(注釈1)産科医療補償制度とは,分娩に関連して新生児が重度の脳性麻痺を発症した場合,補償金が支給される制度で,分娩を取り扱っている医療機関等が,「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより,補償が受けられます。
出産育児一時金の支給については,原則として,世帯主の方が医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受領に関する契約をむすぶことで,南九州市国保が医療機関等に直接支払います(直接支払制度)。
これにより,医療機関等での自己負担が上記金額まではなくなります。
また,出産にかかる費用が上記金額に満たないときは,市役所国保担当窓口で申請すれば,その差額が支給されます。
申請に必要なもの
マイナンバーカード,保険証,領収書,世帯主名義の預金通帳,印鑑
申請書ダウンロード
出産育児一時金差額支給申請書 (PDFファイル: 132.5KB)
葬祭費
国保の被保険者が亡くなったとき,その葬祭を執り行った方(喪主)に対し,死亡者一人につき2万円を支給します。
申請に必要なもの
亡くなった方の保険証,葬祭を執り行った方名義の預金通帳,印鑑,会葬礼状等
移送費
医師の指示により,緊急かつやむを得ない場合に,病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請をして認められれば,かかった費用が移送費として支給されます。
詳しくは,市役所国保担当窓口にお問い合わせください。
申請に必要なもの
マイナンバーカード,保険証,医師の意見書,領収書,世帯主名義の預金通帳,印鑑
市役所保険担当窓口までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
【市民生活課 保険係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年08月22日
公開日:2023年12月01日