後期高齢者医療保険で受けられる給付

更新日:2024年08月07日

公開日:2023年12月01日

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医療機関での窓口負担について

医療機関窓口で「後期高齢者医療保険被保険者証」を提示してください。
窓口では,医療費の1割を負担します。

ただし,一定以上の所得がある方(現役並み所得者)は,医療費の3割を負担します。
令和4年10月1日から,一定以上の所得がある方は,3割負担者を除き,窓口負担割合が2割になります。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 印鑑

基準収入額適用申請書のダウンロードは下記ファイルをご覧ください。

高額療養費について

1か月の医療費が高額になったときは,自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
申請は負担の軽減を図るため,初回のみとなります。
以後,払戻しが発生するたびに初回申請で登録された指定の口座に振り込みます。

区分別の高額療養費一覧

区分

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み3

課税所得

690万以上 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
 

252,600円+(医療費-842,000円)×1%(4回目以降140,100円)
 

現役並み2

課税所得

380万以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
 

167,400円+(医療費-558,000円)×1%(4回目以降93,000円)
 

現役並み1

課税所得

145万以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%(4回目以降44,400円)
 

一般2

18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用

(年間上限144,000円)

57,600円(4回目以降44,400円)

一般1 18,000円(年間上限144,000円) 57,600円(4回目以降44,400円)

低所得2

8,000円

24,600円

低所得1

8,000円

15,000円

年間とは,8月から翌年7月の1年間

低所得2とは,同一世帯全員が住民税非課税である方

低所得1とは,同一世帯全員が住民税非課税で,その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

75歳到達月の特例により,誕生月における自己負担限度額を上記表の額の2分の1に設定し,負担を軽減します。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

低所得者1又は2に該当される方は,入院・外来の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示していただくと,保険適用分の医療費の自己負担額が限度額までになり,食事代も減額されます。
保険係窓口で交付申請してください。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 印鑑

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

入院時の食費について

入院したときは,食費の標準負担額の自己負担が必要です。
低所得者1・2の方が食費の減額を受けるには,医療機関の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
また,「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の交付を受けていない場合,後日申請により減額分が払い戻されます。

区分別入院時の食費詳細

区分

1食あたりの食費

1.現役並み所得者及び一般(2,3以外の方)

490円

2.低所得者2
90日以内の入院
(過去12か月の入院日数)

230円

2.低所得者2
90日を超える入院(注意)長期入院該当
(過去12か月の入院日数)

180円

3.低所得者1

110円

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳
  • 食事負担額等の確認できる領収書又は入院証明書等(長期入院該当の場合は入院日数の確認できるもの)

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

高額介護合算療養費について

8月から翌年7月の1年間に,後期高齢者医療と介護保険の両方の利用によって,自己負担額の合計額が著しく高額になったときは,申請により限度額を超えた分が払い戻しされます。
支給対象の方には申請書をお送りしますので,保険係窓口で申請してください。

区分別の高額介護合算療養費一覧

区分

後期高齢者医療と介護保険を合算した自己負担限度額

1.現役並み所得者

67万円

2.一般(1.,3.,4.以外の方)

56万円

3.低所得者2

31万円

4.低所得者1

19万円

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 印鑑
  • 預金通帳

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

療養費について

急病などで保険証を持たずに診療を受けたときなどは,医療費を一旦全額自己負担しますが,後日申請により保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。
また,医師が必要と認めたコルセット等の治療用装具を購入した場合も申請により支給されます。

療養費についての詳細

こんなとき

申請に必要なもの

やむを得ない事情により,保険証を持たずに病院などで受診したとき

保険証,診療報酬明細書(レセプト),領収書,預金通帳,印鑑

コルセットなどの補装具代がかかったとき

保険証,治療用装具製作指示装着証明書,領収書,預金通帳,印鑑

はり・きゅう,マッサージなどの施術を受けたとき(医療費を全額自己負担した場合に限る)

保険証,医師の同意書,日数などの明細が分かる領収書,預金通帳,印鑑

後期高齢者医療保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

保険証,日数などの明細が分かる領収書,預金通帳,印鑑

海外で病院にかかったとき(海外療養費)(注釈)

保険証,1.診療内容明細書,2.領収明細書,領収書,旅行時のパスポートの写し,預金通帳,印鑑

(注釈)海外療養費についての注意点

  • 日本国内で保険診療と認められる医療費が対象です。
  • 治療目的で渡航した場合は対象となりません。
  • 必要な書類のうち1.及び2.については,所定の様式がありますので,渡航前に保険係窓口でもらって行く必要があります。
  • 添付書類のうち外国語で作成された書類には,日本語の翻訳文が必要です。
  • 日本で同様の保険診療を受けた場合の標準額と実費額とを比べて,より安い方を基準として支給します。
  • 診療を受けた方が帰国してから申請してください。

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

葬祭費について

被保険者が亡くなられたとき,申請により葬儀を執り行った方に2万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の保険証
  • 葬儀を執り行った方名義の預金通帳
  • 葬儀を執り行った方の印鑑

申請書のダウンロードは下記をご覧ください。

移送費について

医師の指示により,緊急かつやむを得ない場合に,病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき,申請をして認められれば,かかった費用が移送費として支給されます。

申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 印鑑

添付書類

この記事に関するお問い合わせ先

【市民生活課 保険係】
電話番号:0993-56-1111
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