国民健康保険税について

更新日:2026年04月30日

公開日:2023年12月01日

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国民健康保険税について

国民健康保険税は、国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入する皆さん全員でお金を出し合い、医療費などに充てる税金です。
病気やけがをしたとき、経済的に安心して医療を受けるための財源となっています。

国保税の納税義務者

国保税は、世帯主に課税されます。
世帯主が国保の被保険者でなく他の健康保険に加入している場合でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、世帯主が納税義務者となります。
このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
納税通知書等は、世帯主宛に送付されます。

国保税の税率・税額

国保税は前年中の所得に対して課税され、医療分・支援金分・介護分(40歳以上65歳未満の人)・子ども分の合計で算出されます。

医療分
所得割額

均等割額(1人につき)

平等割額(1世帯につき)

賦課限度額
課税標準額×8.63% 30,900円 23,300円 670,000円
後期高齢者支援金分(支援金分)
所得割額 均等割額(1人につき) 平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×2.80% 9,600円 7,800円 260,000円
介護分(40歳以上65歳未満の人)
所得割額 均等割額(1人につき) 平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×2.35% 11,700円 5,900円 170,000円
子ども・子育て支援金分(子ども分)
所得割額 均等割額(1人につき) 平等割額(1世帯につき) 賦課限度額
課税標準額×0.29%
  • 18歳以上の被保険者:1,400円
  • 18歳未満の被保険者
    :全額軽減※

800円

30,000円

課税標準額:前年の総所得金額-43万円(1人当たりの基礎控除額)

※18歳に達する日以降最初の3月31日までの加入者は全額軽減されます。

遡及賦課について

国保税は、資格が発生した月から課税されます。
加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月から課税されるのではなく、国保の資格が発生した月(転入した月や他の健康保険をやめた月など)まで遡って国保税が課税されます。
保険が切り替わるときは、必ず市役所の窓口で届出をしてください。

減額制度について(申請不要)

所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため均等割額と平等割額を7割・5割・2割減額します。
世帯主と被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年中の合計総所得金額で判定します。

  1. 7割減額:43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数-1)以下の場合
  2. 5割減額:43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数-1)+(31万円×[被保険者数+特定同一世帯所属者数])以下の場合
  3. 2割減額:43万円+10万円×(年金・給与所得者の人数-1)+(57万円×[被保険者数+特定同一世帯所属者数])以下の場合
  • 住民税申告(確定申告)が未申告の場合は、減額されません。
  • 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円が控除されます。
  • 専従者給与は、事業所得から差し引く前の金額で計算をします。

未就学児にかかる均等割額の減額について

令和4年度より未就学児(小学校入学前の児童)にかかる均等割額の半額(軽減対象者については軽減後の半額)を減額します。

減免制度について

次に該当する人は、申請により保険税の減免を受けられる場合があります。
要件や生活状況に基づき、減免が必要と認められる場合に適用されます。
詳しくは、南九州市税務課市民税係までお早めにご相談ください。

  • 火災などの災害により、自宅や家財などに損害を受けた場合
  • 被保険者で構成する同一世帯の前年中の合計所得が400万円以下で、被保険者の所得が廃業、休業、失業(自己都合を除く)、疾病・けがなどにより皆無または激減し、前年に対し10分の5以下に減少すると見込まれる場合
  • 65歳以上で被用者保険の被扶養者であった人が、被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、新たに国民健康保険に加入する場合

倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方への軽減について

非自発的な事由により離職され、失業給付を受ける方については国保税が軽減されます。
前年の給与所得を100分の30として国保税の算定をします。
この軽減を受けるには、届出が必要になりますので、本人確認書類と雇用保険受給資格者証をご持参のうえ、ご相談ください。

1 対象となる方

平成21年3月31日以降に倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職し、離職日時点において65歳未満の雇用保険受給者で、ハローワークが発行する雇用保険受給者証の離職理由の番号が「11・12・21・22・31・32・23・33・34」のいずれかに該当する人

2 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末まで

3 届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者用)

申告書は、以下の「国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者用)」をダウンロードしてください。

オンラインでお手続きされる方は、「世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)」と「離職者の雇用保険受給資格者証」をご用意のうえ、下記の「非自発的失業者の国民健康保険税軽減申告書(電子申請)」から申請してください。

納付方法について

1 普通徴収

年税額を8回(7月から翌年2月)に分けて納入していただきます。
ただし、年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。
送付される納付書で納める方法と毎月指定口座から引き落としをする口座振替の方法があります。
口座振替で納付するには、口座を有する金融機関に通帳と登録印鑑を持参し、届出をします。

2 特別徴収

年金から直接差引いて納めていただきます。

届出は不要です。

納付方法の変更について

特別徴収の方は、お申し出により口座振替で納めることができます。
市役所窓口で手続きを行ってください。
これまで口座振替を利用していなかった方は、事前に金融機関で口座振替の手続きが必要で、払込利用申込書の写しを添付してください。(これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。)

申出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 払込利用申込書の写し
  • 国民健康保険税徴収方法変更申出書

申出書は、以下の「国民健康保険税徴収方法変更申出書」をダウンロードしてください。

産前産後期間に係る保険税軽減について

国民健康保険の被保険者が出産する(した)場合、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊婦の場合は、出産予定月の3か月前から出産予定月の翌々月までの6か月間)において、その妊婦の方に係る均等割額と所得割額が軽減されます。

この軽減を受けるには届出が必要で、出産予定日の6か月前から届出できます(出産後の届出も可能です)。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 出産の予定日(出産後の場合は出産日)と単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した証明など)
  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書

届出書は、以下の「産前産後期間に係る保険税軽減届出書」をダウンロードしてください。

オンラインでお手続きされる方は、「世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)」と「出産の予定日(出産後の場合は出産日)と単胎妊娠又は多胎妊娠の別が確認できる書類(母子健康手帳、医療機関が発行した証明など)」をご用意のうえ、下記の「産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(電子申請)」から申請してください。

令和8年度国民健康保険税の変更点

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