令和8年度から保険税等(普通徴収)の納付回数が変わります

更新日:2025年12月18日

公開日:2025年12月18日

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これまで普通徴収(納付書払・口座振替払)の保険税等(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)については,前年の所得が確定しない5月と6月は前々年の所得を基に仮の金額を算定して賦課(仮賦課)を行い,前年の所得が確定した7月に改めて賦課(本賦課)を行っていましたが,令和8年4月以降は仮賦課を廃止し7月以降の本賦課のみになります。

これにより,令和8年度から普通徴収の納付回数が10回から8回に変わります。

※特別徴収(年金天引)の納付回数は,これまで通り年6回(4月,6月,8月,10月,12月,2月)で変わりません。

納付回数変更のイメージ

令和7年度までの納期一覧表(普通徴収)納付回数は年10回

賦課月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

賦課方法

-

仮賦課

本賦課(年間保険税(料)と仮賦課の差額を8回に分けて納付)

-

国民健康保険税

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

-

介護保険料

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

-

後期高齢者保険料

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

10期

-
令和8年度からの納期一覧表(普通徴収)納付回数は年8回

賦課月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

賦課方法

-

本賦課(年間保険税(料)を8回に分けて納付)

-

国民健康保険税

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

-

介護保険料

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

-

後期高齢者保険料

-

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

-

納付回数の変更によって変わること

1 保険税(料)の計算方法がわかりやすくなり,各納期の納付額が均一になります

これまで,確定した年間保険税(料)額から仮賦課額を差し引き7月以降の本賦課額を決定していましたが,仮賦課を廃止することで「年間保険税(料)額=本賦課額」となり,各納期の納付額が均一になります。

2 決定通知書が年1回になります

これまで,決定通知書を仮賦課と本賦課の2回送付していましたが,令和8年度以降は7月に本賦課の決定通知書のみ送付します。

※所得の修正や世帯構成の変化などにより保険税(料)が変更となった場合は,随時,変更通知を送付します。

3 年度途中の大幅な納付額の変動がなくなり,納めすぎ(還付)がなくなります

これまで,前々年に比べ前年の所得が大きく変動した場合,仮賦課と本賦課の納付額に大幅な変動が生じていました。
また,前々年に比べ前年の所得が大きく減少すると仮賦課額が年間保険税(料)額を上回る場合があり,納めすぎた方へ還付していましたが,仮賦課を廃止することで年度途中の大幅な納付額の変動がなくなり,仮賦課額と年間保険税(料)額の差額による納めすぎもなくなります。

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