農地所有適格法人

更新日:2024年01月23日

公開日:2023年12月01日

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農地を所有する法人は,届け出が必要です

農地を所有する法人は,農地所有適格法人の届け出が必要です。

また,農地所有適格法人は,農地法第6条第1項の規定により,毎事業年度(法人決算)の終了後3カ月以内に事業状況報告書を提出していただくことになっております。これに基づき農業委員会では,法人の組織形態要件,事業要件,構成員要件,業務執行役員など,農地所有適格法人の要件適合性の確認をおこなっております。

平成28年4月,名称が「農業生産法人」から『農地所有適格法人』へ変わりました。

農地所有適格法人届出に必要な書類

  • 添付様式1.農地所有適格法人適格要件届出書(様式1は2部ご提出ください)
  • 添付様式2.要件に係る事項
  • 添付様式3.営農計画書
  • 法人の定款
  • 法人の全部事項証明書(登記簿謄本)

農地所有適格法人の事業状況報告に必要な書類

  • 添付様式4.農地所有適格法人報告書
  • 添付様式5.法人等異動届書

法人に異動のあった場合

  • 法人の定款
  • 法人の全部事項証明書(登記簿謄本)

添付書類

農地所有適格法人の届け出書類

事業状況報告書類(毎事業年度(決算)の終了後3カ月以内に提出)

この記事に関するお問い合わせ先

【農業委員会事務局 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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