農用地区域内の農地を他の目的に利用する場合は手続きを

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月27日

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農用地区域内の農地について,一般住宅や農業用倉庫の建設など,農地ではなく他の目的に利用する場合は,事前の手続き(除外・用途変更)が必要です。

「農業振興地域の整備に関する法律(通称:農振法)」に基づき定めた「農用地区域」内の農地について,一般住宅や農業用倉庫の建設など,農地ではなく他の目的に利用する場合は,事前の手続き(除外・用途変更)が必要です。

手続きの完了には,おおむね6ヶ月程度を要しますので,早めの手続きをお願いします。

なお,農用地区域からの除外については,「優良農地を守る」という観点から,農用地区域の外周部分であることなどの条件がありますので,手続き前に担当課でご確認ください。

農業振興地域とは

農業振興地域とは,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき,総合的に農業の振興を図ることが相当な地域として都道府県知事が市町村ごとに指定する地域です。

農用地区域とは

本市では,「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき「農業振興地域整備計画」を策定し,農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。

農用地区域に含まれる農地とは,

  • 10ヘクタール以上の集団的農地
  • 農業生産基盤整備事業の実施された農地
  • 農業用施設用地
  • 地域の農業振興を図る観点から農用地区域に含める必要がある農地などです。

農用地区域に定められている土地は,原則として農地以外の目的で利用することはできませんが,やむを得ず他の目的(住宅や駐車場,農業用倉庫など)に利用する場合は,「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外または用途変更)」の手続きが必要です。

また,農用地区域外の農地を農用地区域に編入する場合も,同様の手続きが必要です。

農用地利用計画変更の申出について

農用地利用計画変更の要件

農用地利用計画変更には,原則として次の5つの要件のすべて満たす必要があります。

  1. 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  2. 農用地の集団化,作業の効率化等,土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
  3. 当該変更により農用地区域内において効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
  5. 土地改良事業等の実施地区の場合は,事業実施後8年を経過している土地であること。

他法令との調整

「農用地利用計画変更(農用地区域からの除外等)」により,除外された後に必要となる他法令の許可見込みについて,事前に関係部署へ相談してください。

  • 農地法・農地転用関係 → 南九州市農業委員会
  • 建築確認関係 → 南九州市建築住宅課 など

農用地利用計画変更申出

農用地利用計画変更申出は,南九州市農政課農政係(各支所農林係)で受け付けています。関係書類を直接,窓口へ持参してください。なお,郵送等での受け付けは行っていません。添付書類に不足がありますと,受け付けられない場合がありますので注意してください。

許可までの期間

農用地利用計画変更申出書の提出後は,書類の審査や現地調査,県の同意を得るための協議などが行われます。そのため,許可が出るまでにはおおむね6カ月以上かかります。

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