中山間地域の保全と支援【中山間地域等直接支払制度】
制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて実施されている制度です。
山間部や傾斜地など農業の継続が難しい地域では、耕作放棄地の増加や土砂災害の危険、景観の悪化や地域コミュニティの弱体化が懸念されています。
こうした地域で農業を継続するために、集落などを単位に、取り決め(協定)を結び、農地の維持や水路・農道の管理、草刈などを計画的に行うことを条件に、協定農用地の面積に応じて交付金を国や県、市から交付する仕組みです。
交付金は、共同作業に必要な資材の購入や農地や水路の補修・整備等の維持管理、さらには話し合いによる個人配分にも活用することができます。
この制度により、農地や自然環境、景観を守り、安心して暮らし続けられる地域づくりを支援しています。
本制度は、平成12年度から開始され、現在は第6期対策(令和7~11年度)が実施されています。
詳細は、以下の「農林水産省ホームページ(中山間地域等直接支払制度)」をご確認ください。
実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領第12の規定により、交付金の交付に係る取組の実施状況を公表します。
令和7年度は、12協定が各地域の実情に応じ、以下のような農業生産活動等を実施しました。
- 農作業の委託
- 農地の法面管理
- 柵、ネットの設置等鳥獣被害防止
- 水路、農道の管理
- 周辺林地の下草刈
- 景観作物の作付
この記事に関するお問い合わせ先
【農業振興課 農政係】
電話番号:0993-36-1111
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更新日:2026年09月01日
公開日:2025年08月29日