業務管理体制について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年09月28日

ページID: 1297

介護サービス事業者の業務管理体制整備について

概要

 平成20年の介護保険改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(法人)(以下「事業者」という)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という)の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

 詳しくは、厚生労働省ホームページ(介護サービス事業者の業務管理体制の整備について)をご覧ください。

事業者が整備する業務管理体制の内容

  • 事業所数1以上20未満…法令順守責任者の選任
  • 事業所数20以上100未満…法令順守責任者の選任、法令順守マニュアルの整備
  • 事業所数100以上…法令順守責任者の選任、法令順守マニュアルの整備、法令遵守に係る監査の実施
  • (注意1)事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
    みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
  • (注意2)総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先

  1. 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者…厚生労働大臣
  2. 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者…事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
  3. 全ての事業所等が1つの都道府県の区域に所在する事業者…都道府県知事
  4. 全ての事業所等が1つの指定都市の区域に所在する事業者…指定都市の長
  5. 地域密着型サービス(予防を含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内に所在する事業者…市町村長

南九州市への届出先

〒897-0215

南九州市川辺町平山3234番地

南九州市役所 長寿介護課 介護保険係(郵送可)

届出に必要な様式等

業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規事業者)
及び事業所等の指定等により事業展開地域が変更され、届出先区分の変更が生じた場合(変更前の行政機関へも届出必要)

届出事項に変更があった場合
ただし、以下の場合は変更の届出は必要ありません。

  1. 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  2. 法令順守規定の字句の変更や、届出書(届出事項の変更)に記載された「変更があった事項」に記載のない業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更

提出期限

事業者として最初に新規指定を受けた場合、または指定の変更届出を行った場合は速やかに届け出てください。

業務管理体制の整備に関する届出内容の確認について

業務管理体制の整備状況や,事業者の不正行為への組織的関与の有無等を確認するため,法第115条の33,第115条の34の規定等に基づき,事業者に対する届出内容の報告徴収や,事業者の本部,事業所等への立入検査を行います。

業務管理体制に係る一般検査について

業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、定期的に実施されるのが一般検査です。南九州市ではおおむね6年に1回実施することとしています。

一般検査は、対象となる事業者に対して報告等の提出を求める書面検査の方法により実施します。

対象事業者へは,担当係から文書で通知します。

報告書様式は以下のとおりです。

なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部へ立入の上、検証させていただくこともあります。

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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