居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取り扱いについて

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月12日

ページID: 1422

1.特定事業所集中減算の判定について

居宅介護支援事業所では,毎年度2回,それぞれの判定期間に作成されたケアプランを対象とし,ケアプランに位置付けられている訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護(以下,「訪問介護サービス等」という)について,紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合には,減算適用期間のすべての居宅介護支援費が1月につき200単位の減算となります。

そのため,すべての居宅介護支援事業所において,紹介率の算定を行う必要があります。

紹介率が80%を超える場合であって,「正当な理由」がある場合については,その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合があります。必要書類を確認の上,「正当な理由」を示す書類を提出してください。

詳しくは,「特定事業所集中減算の取扱について」を参照してください。

2.対象となるサービス

訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護

3.判定方法

4.「判定様式」の提出について

すべての居宅介護支援事業所は,判定のために必ず「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る判定様式」(以下,「判定様式」)を作成し,その結果,訪問介護サービス等のうち1つでも紹介率が80%を超えた場合には,判定様式を提出してください。

5.「正当な理由」の提出について

「判定様式」の結果,紹介率最高法人の紹介率が80%を超える場合であって,「正当な理由」がある場合については,「判定様式」だけではなく,正当な理由を示す書類の提出が必要です。

なお,提出期限までに「正当な理由」の提出がない場合には,いかなる理由があっても減算が適用となりますので,ご注意ください。

「正当な理由」については,特定事業所集中減算理由書など,必要な添付書類が必要です。該当する「正当な理由」ごとに,提出してください。

「正当な理由」が,利用者から該当サービスを利用したい旨の確認書(別紙様式)の提出を受けており,その内容から利用者の希望により特定の事業者に集中していると認められる場合には,市へは確認書の記載内容を一覧表に転記して提出するため,確認書は事業所保管とし提出の必要はありません

詳しくは,「正当な理由の取扱いについて」を参照してください。

正当な理由の詳細

正当な理由の内容

必要な添付書類

(1)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である。

理由書(別添3-1)

(2)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。

理由書(別添3-1)

(3)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち,それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が平均10件以下である。

理由書(別添3-1)

(4)居宅介護支援事業者の通常の実施地域に,訪問介護サービス等が各サービスでみた場合に5事業所未満である。

  • 理由書(別添3-1)
  • 運営規程(居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域)

(5)サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる。

理由書(別添3-2)

(6)その他正当な理由と認められる場合。

  • 理由書(別添3-3)
  • 居宅サービス事業所等の選択に関する説明についての確認書提出一覧表(別添4)
  • その他判定に必要なもの(ケアプランなど)

6.提出期限について

提出期限の詳細

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期(3月1日~8月末日)

10月1日~3月31日

9月15日まで

後期(9月1日~2月末日)

4月1日~9月30日

3月15日まで

  • (注意)提出期限が閉庁日の場合は,期限後の直近の開庁日まで受け付けます。
  • (注意)平成30年度前期については、判定期間が平成30年4月1日から平成30年8月31日までの5月間となりますので御留意ください。

7.提出先

〒897-0215

南九州市川辺町平山3234番地

南九州市役所長寿介護課介護保険係

電話番号:0993-56-1111

ファックス番号:0993-58-3710

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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