過誤調整について
鹿児島県国民健康保険団体連合会で審査決定済(支払済み)になっている介護給付費等の請求について、請求誤りや請求漏れ等があった場合は、保険者(南九州市)へ「過誤調整依頼書」を提出し、過誤調整をする必要があります。
過誤調整では請求単位数の一部分だけの調整(再計算)はできません。被保険者の該当月請求実績のすべてを取り下げ、再度修正した額で請求しなおします。
過誤調整の対象
過誤調整依頼は、請求の審査が終了したもののみが対象となりますので、請求の翌月以降に提出してください。
また、返戻・保留になった請求については過誤調整の必要はありませんので、依頼後に返戻等になった場合はご連絡ください。
過誤調整の種類と特徴
通常過誤について
過誤処理の完了後に再請求の処理を行います。(過誤申立→翌月に過誤決定通知書→翌々月に再請求)
特徴
- 過誤調整の流れが明確で、金額の変動が確認しやすい。
- 過誤申立から金額調整完了まで4カ月と期間が長い。
同月過誤について
過誤申立と再請求を同月で行います。(事業所からの再請求が必要となります。)
特徴
- 過誤調整と再請求を同月で処理するため、金額の変動が確認しにくい。
- 過誤申立から金額調整完了まで2カ月(依頼から3カ月)と期間が短い
詳しくはフロー図をご覧ください。
南九州市への提出期限と様式
事業所から保険者(南九州市)への提出期限は以下のとおりです。
- 通常過誤:毎月10日
- 同月過誤:毎月25日(翌月分の同月過誤です。)
なお、提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は前日の平日が提出期限となります。
(注意)件数が多量にある場合などは事前に担当係までご連絡ください。
過誤調整様式は、次のとおりです。
介護給付費明細書過誤調整依頼書 (Excelファイル: 32.6KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費過誤調整依頼書 (Excelファイル: 18.0KB)
介護給付費過誤申立事由コード一覧 (PDFファイル: 147.9KB)
(注意)介護給付費と総合事業費の様式は異なりますので、誤りのないようにご提出ください。
提出にあたっての注意点
- 同月過誤で提出したものについては、必ず申立月と同月(依頼の翌月)に再請求を行ってください。
- 依頼書には同月過誤・通常過誤のどちらかに必ず〇を付けてください。なお、実績取下げだけで再請求しない場合は通常過誤となります。
- 過誤申立コードは介護と予防、総合事業で異なり、同月・通常でも異なるものがありますので、必ず被保険者の対象月の介護度等の確認をお願いします。過誤申立コード表等は「鹿児島県国民健康保険団体連合会」のホームページからダウンロードできます。(下記、外部リンク先をご参照ください。)
この記事に関するお問い合わせ先
【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年12月01日
公開日:2023年12月01日