過誤調整について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1452

鹿児島県国民健康保険団体連合会で審査決定済(支払済み)になっている介護給付費等の請求について、請求誤りや請求漏れ等があった場合は、保険者(南九州市)へ「過誤調整依頼書」を提出し、過誤調整をする必要があります。

過誤調整では請求単位数の一部分だけの調整(再計算)はできません。被保険者の該当月請求実績のすべてを取り下げ、再度修正した額で請求しなおします。

過誤調整の対象

過誤調整依頼は、請求の審査が終了したもののみが対象となりますので、請求の翌月以降に提出してください。

また、返戻・保留になった請求については過誤調整の必要はありませんので、依頼後に返戻等になった場合はご連絡ください。

過誤調整の種類と特徴

通常過誤について

過誤処理の完了後に再請求の処理を行います。(過誤申立→翌月に過誤決定通知書→翌々月に再請求)

特徴

  • 過誤調整の流れが明確で、金額の変動が確認しやすい。
  • 過誤申立から金額調整完了まで4カ月と期間が長い。

同月過誤について

過誤申立と再請求を同月で行います。(事業所からの再請求が必要となります。)

特徴

  • 過誤調整と再請求を同月で処理するため、金額の変動が確認しにくい。
  • 過誤申立から金額調整完了まで2カ月(依頼から3カ月)と期間が短い

詳しくはフロー図をご覧ください。

南九州市への提出期限と様式

事業所から保険者(南九州市)への提出期限は以下のとおりです。

  • 通常過誤:毎月10日
  • 同月過誤:毎月25日(翌月分の同月過誤です。)

なお、提出期限が土曜・日曜・祝日の場合は前日の平日が提出期限となります。

(注意)件数が多量にある場合などは事前に担当係までご連絡ください。

過誤調整様式は、次のとおりです。

(注意)介護給付費と総合事業費の様式は異なりますので、誤りのないようにご提出ください。

提出にあたっての注意点

  • 同月過誤で提出したものについては、必ず申立月と同月(依頼の翌月)に再請求を行ってください。
  • 依頼書には同月過誤・通常過誤のどちらかに必ず〇を付けてください。なお、実績取下げだけで再請求しない場合は通常過誤となります。
  • 過誤申立コードは介護と予防、総合事業で異なり、同月・通常でも異なるものがありますので、必ず被保険者の対象月の介護度等の確認をお願いします。過誤申立コード表等は「鹿児島県国民健康保険団体連合会」のホームページからダウンロードできます。(下記、外部リンク先をご参照ください。)

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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