運営規程の記載例について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月13日

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運営規程の記載例(令和3年度報酬改定版)

令和3年4月の介護報酬改定・運営基準解釈通知改正に伴い、運営規程の記載例を作成しました。

つきましては、以下の記載例をご確認いただき、各事業所において定めている運営規程の改定をお願いします。

各サービスにおいて、従業者の「員数」は日々変わりうるものであるため、業務負担軽減等の観点から、規程を定めるに当たっては、(略)置くべきとされている員数を満たす範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えない((略)重要事項を記した文書に記載する場合についても、同様とする。)。」と定められました。

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ハラスメント対策について

事業主には、職場におけるセクシュアルハラスメント(上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含む)やパワーハラスメントの防止のために雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。

従業者の就業環境が害されることを防止するため必要な措置を講じる他、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のために、事業主が雇用管理上の配慮として、以下の取組を行うことが望ましいとされています。

  1. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  2. 被害者への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)
  3. 被害防止のための取組(マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じた取組)

介護現場では特に、利用者またはその家族等からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「(管理職・職員向け)研修のための手引き」等を参考にしてください。

業務継続計画(BCP)について

感染症対策について

虐待防止について

この記事に関するお問い合わせ先

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