同居家族等がいる場合の生活援助の取扱いについて
訪問介護の「生活援助」サービスについては,算定できる場合として「利用者が単身,家族等が障害・疾病などのため,本人や家族等が家事を行うことが困難な場合に行われるもの」または,「同様のやむを得ない事情により,家事が困難な場合」とされています。
単に,「算定の可否」だけに目を向けるのではなく,介護保険制度の理念である「自立支援・重度化防止」の視点から,適切なケアマネジメントに基づきサービス提供が行われることが重要とされています。そこで,本市では,生活援助サービスを算定するにあたって,個々の利用者の状況について適切に位置づけられているかを判断するため,「生活援助算定判定に係るフローチャート」,「同居家族等がいる場合の生活援助確認書」を作成しました。
つきましては,同居家族等がいる場合に生活援助サービスを算定する場合は,「生活援助算定判定に係るフローチャート」を参考に,算定の可否の確認をお願いします。介護支援専門員が「生活援助算定判定に係るフローチャート」を用いてもなお判断に迷う場合のみ,「同居家族等がいる場合の生活援助確認書」等を市に提出することで確認することができます。ただし,市の回答は、算定可否の最終判断ではありません。市の回答を受けましたら、介護支援専門員はサービス担当者会議において,サービス利用について判断してください。
参考
生活援助算定判定に係るフローチャート (PDFファイル: 65.5KB)
生活援助算定チェックシート (PDFファイル: 155.5KB)
チェック3.の参考資料 (PDFファイル: 126.3KB)
提出様式
同居家族等がいる場合の生活援助確認書 (Excelファイル: 16.2KB)
添付書類
- 居宅サービス計画書第1~3表(要支援は介護予防サービス・支援計画書)
- アセスメント表
- その他確認する上で必要と判断した書類
この記事に関するお問い合わせ先
【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月02日