第三者行為(交通事故等)で介護サービスを受ける時は届出が必要となりました

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

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介護保険の被保険者の方は,交通事故などの第三者行為によって状態が悪化した場合でも介護保険サービスを受けることができます。ただし,介護保険サービスの提供にかかった費用は,本来,加害者が負担するのが原則ですので,保険者(南九州市)が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

保険者(南九州市)が行った介護給付が第三者行為によるものかを把握する必要があるため,平成28年4月1日から,介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方が,交通事故等の第三者行為を起因として介護保険を使ってサービスを受けた場合は,届出が必要となりました。

第三者行為に該当する場合と届出が必要なケース

第三者行為には交通事故以外にも,

  1. けんかなど暴力行為によるもの
  2. 飲食店や購入した商品による食中毒
  3. 他人が飼っている犬などかまれた

などがあります。

自分以外の第三者がおこなった行為が原因で要介護等状態になった場合,又は状態の悪化により介護サービスの回数や種類が増えた場合は届出の対象となる可能性があるので,長寿介護課介護保険係へご相談ください。

届出に必要な書類

  1. 同意書
  2. 第三者行為による傷病届(市役所保険係へ既に提出している場合は不要です)
  3. 事故発生状況報告書(市役所保険係へ既に提出している場合は不要です)
  4. 交通事故証明書[警察署等で発行されるもの](市役所保険係へ既に提出している場合は不要です)
  5. 人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合など交通事故証明書が入手できないときに必要となります。)

書類(Excel版)

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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