介護保険とは?

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月02日

ページID: 283

介護保険は,加齢による病気等で介護を必要とする状態になっても,できるだけ自立した生活が送れるように,入浴,排せつ,食事等の介護,機能訓練,看護・療養上の管理の手助けが必要な人に対して保健医療サービス・福祉サービスを提供する制度です。

また,平成18年度より介護予防サービス・地域支援事業が始まりました。そのサービス・事業を支えていく存在として地域包括支援センターが創設され,地域の医療機関・介護(予防)サービス事業者,ボランティア等と協力し,高齢者の生活を支援します。

介護保険制度は,わたしたちが住む市が運営しています。40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め,介護が必要となったときには,要介護認定の申請を市役所へ行い,認定された要介護度に応じてサービスを利用できます(サービスを利用したら,費用の1割(又は2割,3割)を本人が負担します)。

介護保険は支えあいの制度

このように介護保険制度は,介護が必要になった高齢者やそのご家族を社会全体で支えあう仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく,誰にでもその可能性があります。

このようなリスクを多くの人で負担しあい,万が一介護が必要になったときに,サービスを受けられるようにする制度です。

加入する方

第1号被保険者

65歳以上の方

第2号被保険者

40歳から64歳までで,医療保険に加入している方

サービスが利用できる方

第1号被保険者

  1. 常時介護を必要としている要介護状態の方
  2. 日常生活に支援が必要な要支援状態の方

第2号被保険者

老化が原因とされる16種類の病気(注釈:特定疾病)により要介護状態や要支援状態となった方

(注釈)特定疾病:末期がん・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症・後縦靭帯骨化症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病・脊髄小脳変性症・脊柱管狭窄症・早老症・多系統委縮症・糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝疾患または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護度を決定する大まかな基準

(病気の重さではなく,介護の手間のかかり具合で判断されます)

介護度別の基準詳細

介護度

状態

要支援1

日常生活はほぼ自立しているが,何らかの支援を要する状態

要支援2

日常生活の能力が低下し,部分的な介助が必要となる状態
(重い認知症もなく,心身の状態も安定しており社会的支援を要する状態)

要介護1

日常生活の能力が低下し,部分的な介助が必要となる状態
(心身の状態が不安定であるか,認知症などにより部分的な介助を要する状態)

要介護2

日常生活の一部又は全般に介助・見守りが必要となる状態

要介護3

日常生活の全般に全面的な介助・見守りが必要となる状態

要介護4

全面的な介助又は特別な配慮や見守りが必要となる状態

要介護5

自力での食事,意思の伝達もできにくい状態

非該当

上記に該当せず,介助が必要と認められない状態

この記事に関するお問い合わせ先

【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら