個人番号(マイナンバー)制度開始後の介護保険の手続き
平成28年1月からの個人番号(マイナンバー)制度が開始します
平成28年1月からの個人番号(マイナンバー)制度開始に伴い,個人番号が必要な手続きでは,本人確認の実施が義務付けられました。
1 本人確認書類について
介護保険の手続きの際には,番号確認書類と身元確認書類が必要になります。
番号確認書類
手続きをする人(被保険者本人)の個人番号を確認できる書類
例)個人番号カード,通知カード,本人の個人番号が記載された住民票の写しなど
身元確認書類
個人番号の所有者本人又は代理人の身元を確認できる書類
- 1つで身元の確認できる書類(写真表示のもの)
例)個人番号カード,運転免許証,パスポートなど - 2つ以上で身元の確認できる書類
例)介護保険被保険者証,健康保険被保険者証,後期高齢者医療被保険者証,介護保険負担割合証,介護保険負担限度額認定証,住基カード(写真なし),年金手帳など
2 個人番号の記載及び本人確認が必要な主な手続きに係る申請書・届出書
(1)資格関係
- 介護保険資格取得・異動・喪失届(第1号様式)
- 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)
- 介護保険被保険者証交付申請書(第3号様式)
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(第4号様式)
→第4号様式は,今回,被保険者証や負担割合証,負担限度額認定証などの再交付に係る申請書として一本化しました。
(2)要介護(要支援)認定関係
- 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
- 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書
(3)給付関係
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書【小規模多機能型】
- 介護保険居宅介護(介護予防)サービス費・特例居宅介護(介護予防)サービス費・地域密着型介護(介護予防)サービス費・特例地域密着型介護(介護予防)サービス費・居宅介護(介護予防)サービス計画費・特例居宅介護(介護予防)サービス計画費・施設介護サービス費・特例施設介護サービス費・特定入所者介護(介護予防)サービス費・特例特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(償還払い用)(第8号様式)
- 特例居宅介護サービス費等受領委任申請書(第9号様式)
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(第10号様式)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(第11号様式)
- 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第12号様式)
- 高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第12号様式の2)
- 基準収入額適用申請書(第12号様式の4)
- 負担限度額認定申請書(第14号様式)
- 負担限度額認定申請の同意書(第14号様式の2)
- 負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(特例特定入所者介護サービス費の支給申請書)(第16号様式)
- 特定負担限度額認定申請書(旧措置)(第17号様式)
- 利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置)(第18号様式)
- 利用者負担額減額・免除等申請書(通常)(第20号様式)
- 給付の支払い方法変更(償還払い化)終了申請書(第24号様式)
- 給付額減額免除申請書(第33号様式)
3 申請の方法
(1)本人による申請の場合
本人が自ら申請を行う場合には,申請書を受け付ける際に,本人の番号,本人の身元の2つを確認します。
- (ア)番号確認
本人の個人番号カード,本人の通知カード,本人の個人番号が記載された住民票の写し等のいずれか一つによって確認を行います。 - (イ)身元確認
本人の身元確認は,(1)個人番号カード,(2)運転免許証等,(3)官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,氏名,生年月日,住所が記載されているものなどいずれか一つによって確認を行います。
これらによる確認が困難な場合には,公的医療保険の被保険者証,年金手帳,介護保険被保険者証,介護保険負担割合証等などの書類2つ以上で確認を行います。
(2)代理人による申請の場合‥例:家族や担当ケアマネジャー等
代理人が申請を行う場合には,申請書を受け付ける際に,代理権,代理人の身元,本人の番号の3つを確認します。
- 代理権の確認
法定代理人の場合は,戸籍謄本その他その資格を証明する書類,任意代理人の場合は委任状(参考様式は下記ファイルをご覧ください。)によって行いますが,これらが困難な場合は,本人の介護保険被保険者証など官公署等から本人に対し一に限り発行・発給された書類等で確認します。 - 代理人の身元確認
代理人の身元確認は,(1)代理人の個人番号カード,運転免許証等,(2)官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって,写真の表示等の措置が施され,氏名,生年月日,住所が記載されているもの(居宅介護支援専門員証等)などいずれか一つによって確認を行います。
これらによる確認が困難な場合には,公的医療保険の被保険者証,年金手帳などの書類2つ以上で確認します。 - 本人の番号確認
本人の個人番号カード(又は写し),本人の通知カード(又は写し),本人の個人番号が記載された住民票の写し等のいずれか一つによって確認を行います。
(3)その他の場合
- 代理権の授与が困難な被保険者に係る申請を行う場合
本人が認知症等で意思表示能力が著しく低下しており,代理権の授与が困難である場合等には,申請書に個人番号を記載せずに受け付けることになります。 - 代理権のない使者による申請の場合
例:介護施設等の事務職員,担当でないケアマネジャー等
本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけに過ぎない場合は,個人番号が使者に見えないよう,申請書を封筒に入れて提出してください。
なお,この場合,使者が利用者本人に代わって申請書等に個人番号を記載することはできません。また,提出を受け付ける際は,本人から郵送により個人番号の提供を受ける場合と同様の本人確認措置を行うことになります。
(4)郵送による提出の場合
郵送による提出の場合,本人確認のための書類は写しを送付してください。
4 留意事項
介護事業者については,本人から委任された権限の範囲内で個人番号を利用する事務を行っているに過ぎないことから,これを超える範囲で個人番号を利用することは認められません。
例えば,申請時に視認した個人番号を事務所に記録しておき,それを利用して介護サービス利用者の情報管理を行うことなどは許されません。
個人番号が記載された申請書等のコピーを事業所等で蓄積することについては,法令上求められているものではありませんが,業務上の必要でコピーを蓄積する場合は,個人番号の記載箇所の黒塗り等での対応により個人番号が蓄積されないように注意してください。
そのほか,介護保険分野における番号制度の取り扱いについては,下記の資料をご覧ください。
介護保険最新情報(Vol.506 平成27年12月15日)「介護保険分野等における番号制度の導入について」 (PDFファイル: 1.2MB)
介護事業者等において個人番号を利用する事務について(平成27年12月15日厚生労働省老健局総務課,高齢者支援課,振興課,老人保健課事務連絡) (PDFファイル: 436.3KB)
マイナンバーに便乗した不正な勧誘や情報取得にご注意ください
マイナンバーの通知や利用等の手続きで,市役所や公の機関の職員がマイナンバーや口座番号を電話や訪問で聞くことはありません。また,お金やキャッシュカードを要求することもありません。
不審な電話はすぐに切りましょう。必要に応じて,下記の電話相談窓口をご利用ください。
あやしいなと思ったら
- 消費者ホットライン188
- 警察相談専用電話#9110又は最寄りの警察へ
マイナンバーのお問合わせは
総合フリーダイヤル 0120-95-0178
添付書類
介護保険最新情報vol.506 (PDFファイル: 1.2MB)
介護事業者等において個人番号を利用する事務について (PDFファイル: 436.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【長寿介護課 介護保険係】
電話番号:0993-56-1111
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月02日