定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年06月25日

公開日:2025年06月25日

ページID: 9493

令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の支給額に不足が生じる方に対し,追加で不足額給付金を支給します。

定額減税補足給付金(不足額給付)

支給対象者

令和7年1月1日に南九州市に住民登録がある方で,次の不足額給付1又は不足額給付2に該当する方
※本人の合計所得金額が1,805万円以下に限ります。

不足額給付1

当初調整給付額は,令和5年所得等を基に算定し給付したことから,令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定したのちに,本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方

  • 令和5年所得に比べ,令和6年所得が減少した方
  • 子どもの出生等,令和6年中に扶養親族等が増えた方
  • 当初調整給付後に税額の減額修正が生じた方

不足額給付2

以下の条件をすべて満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロの方
  • 税制度上,扶養親族から外れてしまう方(事業専従者,合計所得が48万円超)
  • 令和5年度及び令和6年度に実施した低所得者等給付金の対象でない方

支給額

不足額給付1

不足額給付1

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち,A.不足額給付時所要額から,B.当初給付時所要額を差し引いた,C.不足額給付額を支給します。

不足額給付2

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

支給の流れについて

案内等通知の送付

令和7年7月下旬から対象者へ案内書類を順次発送いたします。
支給対象者と思われる方で,案内書類が届かない場合は,ページ下位給付金担当窓口までお問い合わせください。

※住民税が未申告の方は,案内書類は送付されませんので,申告後にページ下位の給付金担当窓口までご相談ください。

給付金を受給するための手続き

手続き不要の方

不足額給付1の対象者で,令和6年夏に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)を受給された方又は公金受取口座を登録されている方

対象者に「支給のお知らせ」が届きます。

確認書の提出が必要な方

不足額給付1の対象者で,手続き不要以外の方

対象者に「確認書」が届きます。
※必要事項を記入し,提出書類とともに郵送又はオンラインにてご提出ください。
期限までに提出が無い場合,給付金は振り込まれませんのでご注意ください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)
※当日消印有効

申請書の提出が必要な方

不足額給付2の対象者で,手続き不要以外の方

対象者に「申請書」が届きます。
※必要事項を記入し,提出書類とともに郵送又はオンラインにてご提出ください。
期限までに提出が無い場合,給付金は振り込まれませんのでご注意ください。

提出期限:令和7年10月31日(金曜日)
※当日消印有効

詐欺に注意!!

給付金を装った詐欺にご注意ください。

南九州市からATMなどの操作や給付のために手数料の振込をお願いすることは絶対にありません。

不審な訪問,電話,メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

給付金担当窓口

  • 南九州市福祉健康課社会福祉係
    〒897-0215
    南九州市川辺町平山3234番地
    電話:0993-56-1111
     
  • 南九州市役所頴娃支所福祉係
    〒891-0702
    南九州市頴娃町牧之内2830番地
    電話:0993-36-1111
     
  • 南九州市役所知覧支所福祉係
    〒897-0392
    南九州市知覧町郡6204番地
    電話:0993-83-2511

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