働く若者定住促進事業補助金
働く若者を応援!家賃の半分を補助します!
市の「一般住宅(単身向)」に新たに入居又は令和5年3月1日以降に新たに民間賃貸住宅を契約し市外から転入する満30歳未満の“働く若者”を対象に、家賃負担額の最大半額を補助します。
対象となる住宅
市営の一般住宅(単身向)(注釈)又は民間賃貸住宅
(注釈)水垂住宅(単身用),平屋敷住宅(単身用),旧教職員徳原住宅(単身用),ウッドタウン知覧住宅(単身用)
対象となる方
以下の条件の全てを満たす方が対象です。
- 満30歳未満の方(入居時)
- 平成30年4月1日以降に新たに南九州市又は近隣市の事業所に勤務する方(勤務・雇用の形態は問いません。ただし,南九州市役所の常勤職員は除く)
- 市営住宅(単身向)に入居する方又は令和5年3月1日以降に新たに民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結して本市に転入し入居する方
- 市税等の滞納がない方
- 暴力団員でない方
- 外国人の場合は、永住許可を受け、本市の住民基本台帳に記録されている方
補助金額
家賃から住宅手当を控除した額×2分の1(注意:上限2万円/月)
(計算後の1,000円未満の端数は切り捨て)
例えば、家賃50,000円の民間賃貸住宅に新たに入居し、住宅手当を15,000円受給している場合は、以下の通りです。
- (50,000ー15,000)×2分の1=17,500円
- 500円を切り捨て
- 17,000円が補助金額
交付対象期間
補助金の交付決定を受けた月を含め、最長36か月
転出した場合又は離職した場合はその前月までが対象となります。
手続きの流れ
1. 交付申請
以下の必要な書類を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)又は各支所地域振興係へ提出します。
- 交付申請書(継続申請書を兼ねていますので、更新の際もこちらをお使いください)
- 勤務する事業所の雇用(採用)通知書等の写し
- 勤務する事業所の住宅手当の支払いの有無が確認できる給与明細書の写し
- 賃貸借契約の写し(民間賃貸住宅の場合)
働く若者定住促進事業補助金 交付申請書(第1号様式) (RTFファイル: 85.8KB)
2. 審査・交付決定
市役所で書類や資格を審査し、補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。
3. 請求
交付請求書を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)又は各支所地域振興係へ提出します。
前期・後期の年2回の提出が必要です。また、振込指定できるのは本人口座のみです。
- 前期分(4月~9月)は、10月31日までに提出してください。
- 後期分(10月~翌年3月)は、翌年4月30日までに提出してください。
働く若者定住促進事業補助金 請求書(第2号様式) (RTFファイル: 100.5KB)
4. 口座振込
前期分は11月中に、後期分は翌年5月中に、請求書に記載した口座へ半期分の補助金がまとめて振り込まれます。
5. 継続申請
補助金の交付決定を受けた翌年も引き続き補助金を受けようとするときは、翌年4月30日までに継続申請(更新)が必要です。
手続き方法は、上記1.交付申請と同じです。
注意事項
以下のような事由のほか、申請内容に変更が生じる場合は、直ちに、決定内容変更申請書を提出しなければなりません。
転出
交付対象期間中に市外へ転出した場合、補助金交付は転出した月の前月までとなります。
離職
交付対象期間中に離職した場合、補助金交付は離職した月の前月までとなります。
この場合、再び補助金の交付を申請することはできません。
ダウンロード
働く若者定住促進事業補助金のチラシ (PDFファイル: 361.1KB)
働く若者定住促進事業補助金 交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 72.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年05月07日
公開日:2023年12月01日