市外から転入される子育て世帯を応援します!

更新日:2024年04月25日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1524

子育て転入世帯家賃応援補助金

対象となる住宅

 民間の賃貸住宅が対象です。

 ただし、下記の住宅等は除きます。

  • 官舎や公営住宅
  • 社宅や寮
  • 2親等以内の親族が所有する住宅

対象となる方

以下の条件の全てを満たす方が対象です。

  • 新たに民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結し、令和3年4月1日以降に、本市に転入し居住を開始している子育て世帯(注釈)
     (注釈)子育て世帯とは、転入日において高校生以下の子どもと生計を一にする世帯、または、転入日以後に新たに子が生まれた世帯
  • 南九州市内外の事業所に、常用の雇用者として勤務する方(注釈)
     (注釈)農業等自営業の方は、問い合わせください。
  • 市税等の滞納がない方
  • 生活保護等の公的制度による家賃補助等を受けていない方
  • 暴力団員でない方
  • 外国人の場合は、永住許可を受け、本市の住民基本台帳に登録している方
  • 南九州市役所の職員でない方

補助金額

家賃(共益費、駐車場代等を除く)から住宅手当を控除した額×2分の1(上限月額2万円)計算後の1,000円未満の端数は切り捨て

例1)

家賃43,000円のアパートに新たに入居し、住宅手当を10,000円受給している場合

  1. (43,000ー10,000)×2分の1=16,500円
  2. 500円を切り捨て
  3. 16,000円が補助金額

例2)

家賃53,000円のアパートに新たに入居している(住宅手当無し)場合

  1. 53,000×2分の1=26,500円
  2. 上限2万円のため20,000円が補助金額

手続きの流れ

1. 交付申請

以下の必要な書類を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)、または、各支所地域振興係へ提出します。

  • 申請書(継続申請書を兼ねていますので、更新の際もこちらをお使いください)
  • 賃貸借契約書の写し
  • 勤務する事業所の雇用又は採用通知書等の写し
  • 勤務する事業所の住宅手当の支払いの有無が確認できる給与明細書等の写し

 (注意)交付申請期限は、転入日、または、転入日以後に新たに子が生まれた日から6か月以内ですので、ご注意ください。

2. 審査・交付決定

市役所で書類や資格を審査し、補助の対象となる場合は申請者へ「交付決定通知書」を郵送します。

3. 請求

 交付請求書を市役所・企画課(知覧庁舎 西別館 2階)へ提出します。
前期・後期の年2回の提出が必要です。
また、振込指定できるのは本人口座のみです。

  • 前期分(4月~9月)は、10月31日までに提出してください。
  • 後期分(10月~翌年3月)は、翌年4月30日までに提出してください。

4. 口座振込

前期分は10月中に、後期分は翌年4月中に、請求書に記載した口座へ半期分の補助金がまとめて振り込まれます。

5. 継続申請

 補助金の交付決定を受けた翌年も引き続き補助金を受けようとするときは、翌年4月30日までに継続申請(更新)が必要です。
手続き方法は、上記1.交付申請と同じです。

注意事項

 以下のような事由のほか、「対象となる方」の条件を満たさなくなった場合は、直ちに、決定内容変更申請書を提出しなければなりません。

転出

交付対象期間中に転出(市内から市外の住宅へ引越し)した場合、補助金交付は転出した月の前月までとなります。
この場合、再び申請することはできません。

転居

 交付対象期間中に転居(市内の住宅へ引越し)した場合、補助金交付は転居した月の前月までとなります。
ただし、他の民間賃貸借住宅へ転居した場合は、36月以内の範囲で再申請が可能です。

離職

 交付対象期間中に離職した場合、補助金交付は離職した月の前月までとなります。
ただし、再就職をした場合は、36月以内の範囲で再申請が可能です。

※令和5年の制度改正により、離職した場合でも再申請が可能になりました!

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この記事に関するお問い合わせ先

【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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