マイホーム取得支援補助金(住宅取得等の補助金制度)の概要
1 補助金制度の概要
南九州市では、移住・定住の促進、地域及び市内経済の活性化を図るため、南九州市内において住宅の取得等を行い転居される方に補助を行っております。
2 補助金制度の一部改正
市財政の健全化及び事業内容の見直し等により、令和3年度から制度の一部を改正しております。
詳細については添付のパンフレットをご確認ください。
3 現在の補助金制度
詳しくは,下記ファイルをご利用ください。
マイホーム取得支援補助金パンフレット(令和5年度~) (PDFファイル: 496.9KB)
用語の定義
- 移住・定住
永住を前提として本市に住民登録をし、かつ、生活の本拠を本市に有すること - 住宅
1戸建て住宅,共同住宅,店舗付き住宅であって、居住用として機能を有しているもので延床面積50平方メートル以上のものをいう。ただし、プレハブ等の簡易な住居を除くこととする。 - 住宅の取得
住宅を建築し、又は購入する(本人又は配偶者とその父母との売買契約を除く)ことをいう。 - リフォーム
住宅の改修、増築又は改築を行うことをいう。 - 市外居住者
本市外に1年以上居住し、かつ、本市内に転入しようとする者又は転入後60日以内のものをいう。 - 移住者
本人の父母又は配偶者の父母が過去に永住を目的として南九州市内に居住したことが無い者をいう。
この記事に関するお問い合わせ先
【企画課 企画係】
電話番号:0993-83-2511
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更新日:2023年12月01日
公開日:2023年10月02日