土地取引の届出について

更新日:2025年10月20日

公開日:2023年12月01日

ページID: 462

一定面積以上の大規模な土地取引をする場合は,国土利用計画法に基づく届出が必要になります。

次の条件を満たす土地取引にあたっては届出が必要です。

取引の形態

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡など

取引の規模(面積要件)

  1. 市街化区域:2,000平方メートル以上(南九州市は対象なし)
  2. 都市計画区域(1.以外):5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

個々の面積は小さくても土地の合計の面積が面積要件以上となる場合は,届出が必要です。

届出の手続き

届出者

土地の権利取得者

届出期限

契約締結日を含めて2週間以内

届出先

土地の所在する市区町村担当課

届出後の勧告等

土地の利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合は,3週間以内に利用目的の変更を勧告し,その是正を求めることがあります。

勧告に従わない場合は,勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表することがあります。

届出の様式・記入例

届出の様式及び記入例は下記からダウンロードし,ページ下位の企画課企画係までご提出ください。
なお,法律の施行規則の改正により令和7年7月から届出書の様式が変わりました。

新様式(令和7年7月1日以降)

メールでの提出が可能です。

ページ下位の企画課企画係までご提出ください。
メールアドレス:kikaku@city.minamikyushu.lg.jp

提出先

南九州市企画課企画係

〒897-0392
南九州市知覧町郡6204番地
電話:0993-83-2511
メール:kikaku@city.minamikyushu.lg.jp

令和7年度「土地月間」の実施について

国土交通省では,土地についての基本理念及び土地政策の重要性等について国民の関心を高め,その理解を深めることを目的として10月を「土地月間」,10月1日を「土地の日」と定め,普及・啓発活動を実施しております。

詳細は,以下の「国土交通省ホームページ(土地月間・土地の日)」をご覧ください。

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