子ども医療費助成事業について

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年10月02日

ページID: 274

令和4年6月1日から対象年齢を拡充しました

課税世帯の助成対象年齢について,令和4年6月1日以降の診療分から,高校修了前(18歳に達した日以後の最初の3月31日に到達するまで)までに拡充しました。

この助成を受けるためには登録申請が必要となります。

詳細は,子ども医療費助成事業の対象年齢を拡充します!のページでご確認ください。

対象者

高校修了前(18歳に達した日以後の最初の3月31日に到達するまで)の子ども。

助成内容

  • 医療費(保険適用分)を全額助成します。(注意)治療用装具は助成対象になります。
    保険適用外(自費分)は対象外です。
  • 医療の内容によっては,他の医療費助成(高額療養費,家族付加給付等)の対象となる場合は,控除した額(自己負担額)を助成します。
  • 学校等での怪我等は学校スポーツ災害共済が優先されます。
  • 医療費が高額になる場合には,限度額認定証をご準備ください。

助成開始日

出生

生まれた日から

県内からの転入

月の初日に転入の場合は転入日から,2日以降の転入の場合は翌月から

県外からの転入

転入日から

助成方法

償還払い(課税世帯の方)

  • 助成を受けるには,「子ども医療費助成金受給資格者証」が必要になります。
    出生や転入時の発行の手続きには,子どもの健康保険証・口座番号のわかるもの・保護者のマイナンバーのわかるものが必要になります。
  • 県内の医療機関で受診した医療費は,医療機関の窓口で受給資格者証を提示していただければ,医療機関を通じて市に申請されます。
    助成金の支払いは,最短で診療月の2か月後となります。(登録した口座に振り込みます。)
  • 県外の医療機関で受診した場合は,領収書と受給資格者証をご持参のうえ市役所担当窓口で手続きをしてください。(県内の医療機関で受給資格者証を提示しなかった場合も同様の手続きです。)
    手続きは,診療月の翌月から起算して6か月以内になります。

現物給付(非課税世帯の方)

  • 助成を受けるには,「子ども医療給付受給資格者証」が必要になります。
    出生や転入時の発行の手続きには,子どもの健康保険証・口座番号のわかるもの・保護者のマイナンバーのわかるものが必要になります。
  • 県内の医療機関で受診した医療費は,医療機関の窓口で受給資格者証を提示していただければ,負担(支払)なしとなります。
  • 県外の医療機関で受診した場合は,領収書と受給資格者証をご持参のうえ市役所担当窓口で手続きをしてください。(県内の医療機関で受給資格者証を提示しなかった場合も同様の手続きです。)
    手続きは,診療月の翌月から起算して6か月以内になります。

この記事に関するお問い合わせ先

【こども未来課 子育て支援係】
電話番号:0993-56-1111
メールでのお問い合わせはこちら