南九州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2026年04月01日

公開日:2026年04月01日

ページID: 11005

南九州市では、南九州市男女共同参画推進条例に基づき、一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方が選択でき、誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指して、令和8年4月1日(水曜日)から「南九州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入しました。

南九州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

この制度は、何らかの理由で結婚できないお二人が、日常の生活においてお互いに協力し合う関係であると宣誓することにより、市がその事実を認め、宣誓書受領証等を交付する制度です。

法律上の効力(婚姻や相続等)はありませんが、互いを人生のパートナーとして宣誓したお二人、またそのご家族の関係を市として尊重するための取組みです。

宣誓することができる方

以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 宣誓するお二人が18歳以上であること
  • どちらかお一人が南九州市民であること、または14日以内に転入予定であること
  • 配偶者(事実上の婚姻関係にあるものを含む)または宣誓しようとする方以外にパートナーがいないこと
  • 宣誓者同士が、近親者(民法で規定する婚姻できない続柄)でないこと
  • ファミリーシップを宣誓する場合は、どちらかお一人又はお二人の子どもで、生計同一であること

宣誓の流れ

宣誓日の予約

宣誓を希望する場合は、原則7日前(土日、祝日、年末年始は除く)までに下記の「南九州市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度_宣誓日予約フォーム(電子申請)」からお申込みいただくか、南九州市まちづくり推進課共生協働推進係までお電話またはメールでお申込みください。

予約は、宣誓日時が確定した旨を市が回答した時点で成立します。

宣誓

  1. 予約した日時に、宣誓に必要な書類をお持ちの上、必ずお二人そろってまちづくり推進課(知覧庁舎)または案内された会議室にお越しください。
    ファミリーシップ対象者に15歳以上のお子さんがいらっしゃる場合は、お子さんも一緒にお越しください。
  2. 市職員の前で、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」、「宣誓にあたっての確認書」にご記入いただきます。
  3. お持ちいただいた必要書類の確認、宣誓者の要件及び本人確認を行います。

宣誓書受領証等の交付

  1. 要件を満たしていることが確認できた場合、宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」を交付します。
  2. 書類等の不備がなければ、原則として即日交付しますが、発行手続きのため1時間程度お時間をいただきます。

宣誓に必要な書類

  • お二人の住所が確認できる書類(住民票の写し、転出証明書等)
  • 配偶者がいないことを確認できる書類(独身証明書、戸籍抄本等)
  • 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

     必要に応じてご提出いただく書類

  • ファミリーシップも宣誓する場合、どちらか一方の子であることを証明する書類(戸籍謄本)
  • 通称名の使用を希望される場合、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(郵便物、名刺、社員証等)

利用可能なサービス

行政サービス

宣誓を行った場合、ひとり親世帯向けの制度(児童扶養手当等)など対象外となるサービスもありますので、ご承知おきください。

民間サービス

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の有無に関わらず、一部の企業等では次のようなサービスが導入されています。

民間サービス一覧
依頼先 サービス内容
医療機関 症状説明の同席、手術の同意など円滑に対応する
金融機関 住宅ローン審査におけるパートナーとの収入合算を可能にする
不動産会社 パートナーとの入居に対して柔軟に対応する
生命保険会社 パートナーを保険金の受取人にすることを可能とする
携帯会社 パートナーと家族割を適用することを可能とする

都市間相互利用について

本市とパートナーシップシップ・ファミリーシップ宣誓制度(パートナーシップのみも含む)を導入している自治体が協定を締結することで、宣誓者が両自治体間で住所の異動をする際に、簡易な手続きのみで引き続き受領証等を使用できる制度です。

協定自治体につきましては、今後協定を結んでいく予定です。

関連資料

「宣誓後の手続き(受領証等の再交付、変更等)」、「よくある質問」等については、下記のガイドブック及び要綱・様式をご確認いただくか、ページ下位の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先