毎年4月は「若年層の性暴力被害予防月間」です

令和8年度若年層の性暴力被害予防月間について
性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。
政府では、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、若年層に向けた広報啓発を集中的かつ効果的に実施することとしています。
相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。
もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。
ひとりで抱え込まずに相談してください。
期間
令和8年4月1日(水曜日)から4月30日(木曜日)までの1か月間
実施主体
- 内閣府
- 警察庁
- 消費者庁
- こども家庭庁
- 総務省
- 法務省
- 文部科学省
- 厚生労働省
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この記事に関するお問い合わせ先
【まちづくり推進課 共生協働推進係】
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更新日:2026年04月01日
公開日:2026年04月01日