(2)自治会集会施設等整備事業補助金の交付決定

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1405
許認可等の審査基準【補助金等申請処分】
処理機関 まちづくり推進課共生・協働推進係
許認可の種類 自治会集会施設等整備事業補助金の交付決定
根拠法令(条例等) 南九州市補助金等交付規則
根拠条項

南九州市補助金交付規則
(補助金等の交付の決定)
第4条

  1. 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金等の交付の決定をするものとする。
  2. 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。
  3. 市長は、補助金等の交付要件として必要と認める事業において、補助金等の交付を受けようとする者に市税等の滞納がある場合については、補助金等の交付を決定しないものとする。ただし、分納誓約書等の提出を行い、現に市税等の滞納額が減少していると認めるときは、この限りでない。
  4. 市長は、第1項の規定による調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたとき及び前項の規定により補助金等の交付を決定しないときは、速やかに当該補助金等の交付の申請をした者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
審査基準 法令(条例等)の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準設定は不要
標準処理期間
本庁で申請した場合
30日
標準処理期間
支所で申請した場合
30日
審査基準設定年月日 2020年7月3日
申請等窓口
本庁
まちづくり推進課共生・協働推進係
申請等窓口
支所
各支所地域振興係

この記事に関するお問い合わせ先

【まちづくり推進課 共生協働推進係】
電話番号:0993-83-2511
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