(25)まちづくり事業補助金の変更交付決定

更新日:2023年12月01日

公開日:2023年12月01日

ページID: 1407
許認可等の審査基準【補助金等申請処分】
処理機関 まちづくり推進課共生・協働推進係
許認可の種類 変更交付決定
根拠法令(条例等) 南九州市補助金等交付規則,南九州市まちづくり事業補助金交付要綱
根拠条項

南九州市補助金等交付規則
(補助事業等の内容等の変更)
第7条
2市長は、前項の規定により申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、その承認をするものとする。この場合において、補助金の交付決定額の変更を必要とするときは補助金等変更交付決定通知書(第6号様式)、その他にあっては補助金等変更承認通知書(第7号様式)により補助事業者等へ通知するものとする。

南九州市まちづくり事業補助金交付要綱
(事業内容等の変更)
第7条
2市長は、前項の規定により計画変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めるときは、まちづくり事業補助金交付変更決定通知書(第7号様式)により通知する。

審査基準 法令(条例等)の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準設定は不要
標準処理期間
本庁で申請した場合 
7日
標準処理期間
支所で申請した場合
7日
審査基準設定年月日 2019年4月1日
申請等窓口
本庁
まちづくり推進課共生・協働推進係
申請等窓口
支所
各支所地域振興係

この記事に関するお問い合わせ先

【まちづくり推進課 共生協働推進係】
電話番号:0993-83-2511
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