農地の有効利用

更新日:2024年04月26日

公開日:2023年12月01日

ページID: 673

農地について権利を有する全ての者は,農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があることが農地法第2条の2に規定されています。

農地を有効に活用し,遊休地化させないために,農地の売買や貸借を希望する場合は,農業委員会が仲介に入ります。

希望者の意向に基づき安心して農地の貸し借りなどができるようお手伝いしますので,お気軽に農業委員会へご相談ください。

農地の売買賃借情報

 農業委員会では,新規参入者等に,「農地を売りたい,買いたい」または「貸したい,借りたい」等の面積の情報を提供しております。

15ヘクタール(令和5年3月現在)

16ヘクタール(令和6年3月現在)

詳細については,事務局にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら