農地の転用(農地法第4条・5条申請)について
自分の農地であっても、宅地など農地以外に転用するとき、あるいは転用目的で売買・貸借などにより転用するときは農地法の許可が必要です。
許可を受けないで行った場合、法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。
転用の申請については下記のとおりですが、転用の許可要件には様々な条件があり、全ての農地が許可できるものではありません。
農振農用地区域からの除外申請等も必要になる区域がございますので、農地を農地以外に転用するときは、必ず事前に農業委員会へ相談ください。
- 農地法第4条申請:自分の所有農地を農地以外に転用する場合
- 農地法第5条申請:他人の所有農地を所有権移転や賃貸借、使用貸借により農地以外に転用する場合
添付書類
転用許可申請に必要な書類 (Wordファイル: 34.5KB)
農地法第4条許可申請書 (Wordファイル: 57.5KB)
農地法第5条許可申請書 (Wordファイル: 85.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-58-7185
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更新日:2026年10月13日
公開日:2023年12月01日