相続等の届出
改正農地法が施行されたことにより、農地法第3条許可の対象とならない相続(遺産分割及び包括遺贈を含みます)及び法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得した方は遅滞なく(おおむね10月以内)農業委員会に届け出なければなりません。
相続等で農地の権利を取得した方は、相続登記完了後、農業委員会事務局へ届けていただきますようお願いいたします。
南九州市農業委員会事務局農地係
〒891-0702
南九州市頴娃町牧之内2830番地
電話:0993-36-1111
添付書類
この記事に関するお問い合わせ先
【農業委員会事務局 農地係】
電話番号:0993-36-1111
メールでのお問い合わせはこちら





更新日:2026年04月01日
公開日:2024年04月01日